在留手続については、一部を除いてインターネットでオンライン申請を行うことができます。
在留資格認定証明書交付申請の場合には、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができ、申請や受領のために出入国在留管理局に出向く必要はありません。
また、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の場合にも、在留カードを郵送で受け取ることができ、申請や受領のために出入国在留管理局に出向く必要はありません。
ただし、「家族滞在」などの在留資格を持っている方が資格外活動許可申請を同時に行う場合には、パスポートに証印シールの貼付が必要であることから、出入国在留管理局の窓口での受領が必要となっています。
2024年1月からこの取り扱いが変更されることとなりました。
資格外活動許可の受領を出入国在留管理局の窓口で行う場合は、これまで同様にパスポートに証印シールが貼付されますが、郵送で受領する場合には、証印シールの代わりに資格外活動許可書が発行されることとなります。
※資格外活動許可については、在留カードの裏面にも記載され、在留カードに内蔵されるICチップにも書き込まれます。
福岡・佐賀・熊本・大分の在留資格のお悩みは、ぜひ在留資格申請のプロフェッショナルにお任せ下さい。私、山中賢一が解決します。
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