高槻支部主催 高槻市後援

令和4年2月13日(日)開催セミナー

コチラから

 

R3年9月28日長期修繕計画作成ガイドラインの

改定ポイントについて、いくつかまとめてみました。

 

ポイント①:計画期間

従来25年、または30年という決まりになっていましたが

今回の改訂によって30年以上、かつ大規模修繕工事が

2回含まれる期間以上とすると改められています。

 

12年周期であれば、スタートから12年目に大規模修繕

工事を実施、それからさらに12年ということで計算を

すると24年かかりますが、

今回の改定によって少なくとも30年、場合によっては

30年を超えてもよくなったということになります。

 

最近は大規模修繕工事の周期を延ばすことに

取り組まれている管理組合が多いので、

 

例えば16年、18年と周期を伸ばした場合には、

それに応じて計画期間が30年ではなく、32年や36年と

なります。

 

また、長期修繕計画の見直しの周期について5年程度

ごとに調査を実施し、その後1年から2年程度の間に

7年見直しをしましょうという旨が示されています。

 

従来は5年程度ごとに見直されることが望ましいという

表現になっていましたので、

より具体的になったということです。

 

ポイント②:修繕積立金の積立方法

修繕積立金の積立方法は、計画期間に積み立てる

修繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とすると

いうことが示されました。

 

これは「均等積立方式」と呼ばれているものですが、

多くのマンションでは段階的に修繕積立金を増額して

いく「段階増額方式」という積立方法が実施されている

ところが圧倒的に多いです。

 

よってこの部分については改定後のガイドラインに準拠

することは容易ではないということでしょう。

 

また、管理組合の収入の扱いや、会計処理などに関する

方法についても今回は明示されています。

 

ポイント③:修繕積立金の設定方法

改訂後のガイドラインには修繕積立金の設定方法が

明記されています。

 

そして、長期修繕計画の内容、及び修繕積立金の額の

具体的なチェック方法が示されています。

 

ここから読み取れるのは、改定前のガイドラインに

比べると、相当にハードルが高くなっています。

 

ここまでのポイントを見てきたうえで、

改定後のガイドラインに準拠する組合数はごく少数で

あることが予想されます。

 

修繕積立金の徴収方法一つをとっても、

段階増額方式ではなく均等積立方式にしなければ

ならないことで、望ましい形ではありますが、

 

なかなかすぐに準拠させるために均等積立方式に

移行することが実質的には困難な管理組合も

少なくないことでしょう。

 

詳しくはコチラから

 

一休.com