高槻支部主催 高槻市後援

令和4年2月13日(日)開催セミナーは

コチラから

 

戸建生活では考えられないペット飼育の禁止条項

なぜペット飼育禁止しているのでしょうか

それは、1つの建物に区分して所有権があるからです。

そして、所有者一人ひとりの考え方が違う方が

共同生活をしていることです。

 

考え方が違ってトラブルを防ぐために区分所有法と

いう法律を作って対応することを考えた。

 

法律ではなかなか理解できないので、各マンションに

あった管理規約で共用部分等の管理をしようと

考えました。

これがいやであれば戸建てに住めばと思うが

 

管理組合としての法的見解と対応策

・ペットの飼育は建物の使用に関する区分所有者間の

事項として、規約で定めることができますので

ペット飼育を禁止することもできます。

(区分所有法第30条第1項)

 

規約に違反して飼育している場合、まず管理組合から

当該区分所有者に飼育の取りやめをお願いします。

(区分所有法第57条第1項)

 

それでも、飼育している場合は、裁判所に訴えを

起こして飼育の差止めを請求することになる。

そのためには管理組合総会の議決が必要です。

(区分所有法第57条第2項)

 

裁判所で飼育の差止めが認められた場合であっても

その区分所有者の専有部分に立ち入ることは

できませんので、飼育の禁止を間接的に強制することに

なります。

 

ペットは生き物ですから、やみくもにペットの飼育の

禁止して、動物愛護の精神に反してもいけません。

よって、現在飼育しているペットに限り飼育を認めたり

ペットを手放すための猶予期間を与えたりするなど

配慮が必要です。