高槻支部主催 高槻市後援

令和4年11月20日(日)開催セミナーは

コチラから

 

標準管理規約平成28年版で多く改正が行われました。

また、令和4年4月1日から施行されました

マンション管理計画認定制度において、貴マンションの

管理規約改正の検討資料としていただければ幸いです。

 

第53条(理事会の会議及び議事)

第1項(略)

2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の

過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法に

よる決議によることができる。

3(略)この部分も追加

 

コメント

・理事は総会で選任され、組合員のため、誠実に

 その職務を遂行するものとされています。

 そのため、理事会には本人が出席して議論に参加し

 議決権を行使することが求められています。

・したがって、理事の代理出席を規約で認める旨の

 明文の規定がない場合には認めることは適当ではない。

・第2項では、第17条(専有部分の修繕等)第21条

 (共用部分等の管理)、第22条(窓ガラス等の改良)の

 工事の承認・不承認の決議(第54条第1項5号)を

 行うために必要な事項です。これらの事項については

 理事会には理事本人が出席して相互に議論することが

 望ましいところ、例外的に第54条第1項第五号に

 掲げる事項については、申請数が多いことが想定され

 かつ、迅速な審査を要するものであることから

 

 書面又は電磁的方法(メール等)による決議を可能と

 することにしました。

 

 実務に配慮した内容になったと考えています。