高槻支部主催 高槻市後援
令和4年11月20日(日)開催セミナーは
標準管理規約平成28年版で多く改正が行われました。
また、令和4年4月1日から施行されました
マンション管理計画認定制度において、貴マンションの
管理規約改正の検討資料としていただければ幸いです。
第53条(理事会の会議及び議事)
第1項(略)
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の
過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法に
よる決議によることができる。
3(略)この部分も追加
コメント
・理事は総会で選任され、組合員のため、誠実に
その職務を遂行するものとされています。
そのため、理事会には本人が出席して議論に参加し
議決権を行使することが求められています。
・したがって、理事の代理出席を規約で認める旨の
明文の規定がない場合には認めることは適当ではない。
・第2項では、第17条(専有部分の修繕等)第21条
(共用部分等の管理)、第22条(窓ガラス等の改良)の
工事の承認・不承認の決議(第54条第1項5号)を
行うために必要な事項です。これらの事項については
理事会には理事本人が出席して相互に議論することが
望ましいところ、例外的に第54条第1項第五号に
掲げる事項については、申請数が多いことが想定され
かつ、迅速な審査を要するものであることから
書面又は電磁的方法(メール等)による決議を可能と
することにしました。
実務に配慮した内容になったと考えています。