ファッション業界などでは、創設者やデザイナーの氏名を
そのままブランド名に使うことが多いですが、
現在は人格権の保護の観点から、氏名を含む商標は、
同じ氏名の者の同意がなければ登録は拒否されています。
しかし、企業の要請と海外との調和の観点より、
特許庁は商標に含まれる氏名に周知性がなければ、
原則登録を認める商標法の改正案を2022年内にまとめることにした。
(出典:日経新聞2022年6月30日)
アクセサリーのデザイナーの「KEN KIKUCHI」の商標はなぜ登録されないのでしょう?
”本願商標は、「菊池 健」という「他人の氏名」を含む商標であって、かつ、
上記他人の承諾を得ているものではないから、商標法4条1項8号に該当する。”
として知財高裁(平成31年(行ケ)第10037号)で登録が拒否されています。
氏名ブランドが登録されている例もあります。
「前澤友作」(商標登録第6223257号)
「yusakumaezawa」(商標登録第6223258号)
「maezawayusaku」(商標登録第6223259号)
「コシノ ジュンコ」(商標登録第1697625号)
「JUNKO KOSHINO」(商標登録第2326744号)
(商標登録第4330343号)
「他人」については、ハローページやウェブページ等を根拠として、
本願商標に含まれる氏名と同一氏名を有する他人の有無が認定され ており、
当該他人(複数存在する場合にはその全員)の承諾を得ない限り、
登録を認めないという立場が採用されている
(知財高判令和 2年7月29日(令和2年(行ケ)第10006号)〔The Soloist.事件〕等)。
ことから、上記登録例は、他人の承諾を得たのだと思います。
商標法が改正された後は「KEN KIKUCHI」の商標も
登録されるかもしれませんね。
商標法の改正を待ちましょう!
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