民4の1 時効。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、時効です。

 

某参考書の権利関係 第3章 時効になります。

 

P.55~P.68になります。

 

読むと、20分ぐらいです。

 

でね、時効は、一昨年の改正の時に改正が多かったところです。

 

そんなに難しくはないと思うので少しずつ見て行ってください。

 

言葉が変わっていたりして、多年受験の人はしっかりとアップデートして行かないと混乱します。

 

わたくしは、メンドーと思ってる派です。

 

メンドーと思いながら見て行ってますので、一緒に見て行きましょう。

 

まぁ、一昨年は改正があり、改正改正と盛り上がっていましたが、それは、すでに過去の話です。

 

今は、改正されたものが普通のこととして、どの参考書にも記載されてます。

 

そういうものです。

 

改正が定着です。

 

改正祭りも終了と。

 

 

では、時効です。

 

みんな、大好き、時効です。

 

なぜならば、民法の中では、民法を勉強していなくても聞いたことがある言葉になるはずですからね。

 

知ってるから、好き。

 

そんな感じです。

 

刑事と民事では違うけれど、刑事ドラマでは良く時効だなんだと言われてますしね。

 

ニュース等の事件でも時効がどうのこうのというのが出てきたりします。

 

初学者の方が民法の勉強をして行くと、民法の中で出てくる言葉は聞いたことが無い言葉も多いと思いますが、時効という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

聞いたことがあるならば、どんなものかも何となくわかる。

 

そんなもんです。

 

また、会話の中で、

 

「時効だよ!」

 

と言ってみたりしたこともあるのではないでしょうか。

 

過去の悪さだったり、お金の貸し借りだったりね。

 

普通に、過去のとある出来事についても、もう時効だと言ったりしたこともあるのではないでしょうか。

 

ハイ。

 

時効は、そのニュアンスでオッケーです。

 

聞いたことがあり、ニュアンスも大丈夫となれば、得意分野になりそうですよね。

 

しっかりと見て行きましょう。

 

時間の話です。

 

一定期間が過ぎるとどうなるかってことです。

 

一定期間が過ぎると、手に入ったり、無くなったりするものがあるということです。

 

 

手に入る ⇒ 取得時効

 

 

無くなる ⇒ 消滅時効

 

 

ということです。

 

何で時効ってのがあるのかというと、詳しくは良くわかりませんけどね。

 

人間と人間がいるからではないでしょうか。

 

ある物が1つしかなければ、持っている者と、持っていない者に分かれ、持っていない者は欲しいと思うこともあるでしょう。

 

そうしたら、どうしたら手に入るのかなってことですね。

 

持っていない者が自分の物だと主張し続けていれば手に入れることはできないけれど、1つしかないのに大事にせず、持っているのかもわからない状況のままそこらに置いておいたとしたらどうでしょう。

 

1つしかないものが放置されてると。

 

それを持っていない者がみつけて、大事に長年、こっそりと持っていて、本来の持ち主も何も言ってこなかったとしたら、本来の持ち主は、その物をもういらないと判断しているのではないでしょうかね。

 

ってことで、権利は動くこともあるということですね。

 

それは、

 

「泥棒だ!」

 

って思う人もいるかもしれませんけどね。

 

民法の話だと思ってください。

 

そうなのですよねぇ。

 

この時効というのは、説明となると少しおかしな話になります。

 

笑ってしまいたくなります。

 

わたくしが、参考書を読んでても何か変だなと思ったのは、良く土地を例に出していたりするのだけど、知らない人の土地を自分のものだと思って使用することなんてあるのかなってことですよねぇ。

 

人の土地だと知っている状況(悪意)で使用し続けていたら、泥棒なんじゃないのかなとも思いますしね。

 

不法侵入なのではとかも思いますよね。

 

まぁ、だから、民法の話だと思ってくださいってことでしょうか。

 

こういう風に考え出したりすると民法で時間が掛かってしまうので、そういう時は、バッサリと余計な考えは捨ててください。

 

取得時効ってのがあるのだなと思えば良いのです。

 

そして、善意無過失で占有したら、10年間。

 

悪意で占有だったら、20年間と覚えれば良いだけの話です。

 

深くは考えないでください。

 

消滅時効は、お金の貸し借りのやつと思えば簡単です。

 

お金を借りて返さずに、

 

「もう時効だよ~!」

 

って言ったりするやつです。

 

で、ここが改正があったところになりますね。

 

債権は、

 

権利を行使することができることを知った時から5年

 

権利を行使することが出来る時から10年

 

人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、20年

 

所有権以外の財産権は、20年

 

確定判決は、10年

 

ですね。

 

とりあえず、これをサラッと覚えて行きましょう。

 

債権は、10年過ぎたら消滅時効ってことで良いと思います。

 

知った時から5年ともありますが、まずは、10年と覚えましょう。

 

で、債権、または所有権以外の財産権は、20年。

 

まぁ、これも、ちょこっと頭に入れておいてください。

 

5年、10年、20年

 

覚えやすいですね。

 

今すぐ、覚えてしまいましょう。

 

現段階では、そもそも、

 

「債権って何だ?」

 

と思うかもしれませんが、債権というものがあるのだなと思っておいてください。

 

物権が出てきたり、債権が出てきたりと、民法は大変です。

 

そして、この某参考書では、言葉、用語ひとつずつを丁寧に解説なんていうことはしていません。

 

債権は、債権。

 

そんな感じです。

 

今は、それで良いです。

 

人に何かをしてもらうことを言える権利とかなんとかって書いてあったりすることもあるのですが、債権は債権で良いです。

 

そして、

 

「債権というものがあるんだな、10年で時効なんだな。」

 

で良いです。

 

今はね。

 

今は、これでオッケー。

 

このぐらいのことで、宅建の本試験レベルは何とかなるので大丈夫です。

 

で、あとは、時効の完成猶予、時効の更新とか、時効の援用・放棄とかが参考書に載ってると思います。

 

時効の完成猶予ってのは、時が進んで、取得されたり、消滅したら困るという場合の対処です。

 

時効の更新は、新たカウントが始まるということです。

 

援用は、時効で権利を得たりしたら、それを主張しないといけないということです。

 

時効を狙っていたと思うので、成功したら喜べって話でしょうかね。

 

そう思うとわかりやすいですね。

 

放棄は、言葉の通り放棄です。

 

時効なんて言わずに最後までちゃんと借りた金は返すよっていう話です。

 

援用・放棄というのは、各自が選べるということです。

 

ざっと見るとこんな感じです。

 

時効は、これまでは、正直、そんなに本試験での出題はありませんでした。

 

ですが、一昨年は、改正があり、本試験でも、10月、12月の両方で出題がありました。

 

「出るよ! 出るよ!」

 

と、一昨年の改正祭りで言われていたら、本当に出たところです。

 

ということでね、一昨年は、それなりに勉強をしていた人も多いでしょうから、点数を取れた人が多かったのではないでしょうか。

 

そういうこともあり、一昨年の合格ラインは少し上がっていたりもするのかなと、わたくしは、テキトーに思いますけどね。

 

一昨年、改正があり、一昨年、出題があった。

 

では、昨年は?

 

と思いますよね。

 

昨年は、10月、12月、どちらも時効の出題はなしです。

 

ちなみに、昨年のブログでは、わたくしは、昨年の出題はないと思うとか書いています。

 

一応、予想が当たりましたね。

 

では、今年はということですが、改正祭りが終わったから見て行くだけですね。

 

出る出ないではなくて、普通に勉強をして行くということです。

 

改正があればより勉強して、実際に、本試験でもすぐに出題された。

 

でも、次の年は、改正祭りで出題をしたばかりだから出題をしなかった。

 

流れからみたら、普通のことですね。

 

改正があったから出した、そして、次は、出したばっかりだから出さない。

 

まぁ、こうなると、出る、出ないの交互で来るのかなとも思えるので、今年は、普通に備えるだけということであり、それが、勉強としては当たり前ということです。

 

出題範囲は見ておく。

 

もっと言ってしまえば、民法のマイナーなところ以外はそれなりに見て行く。

 

そういうものです。

 

で、この時効のところですが、おもしろいことに思いっきり言葉が変わってるところがあります。

 

改正により変わったのです。

 

まぁ、もう、この変わったものがスタンダードになるわけですが、今年も、書いておこうと思います。

 

ほぼ、一昨年のブログをそのまま使用しようという、わたくしがラクをしたいがためのことです。

 

時効の完成猶予は、時効の中断と呼ばれていました。

 

こういうところは、問題文で出したいと思うのではないでしょうか。

 

などと、一昨年の改正時に書いてるわけですね。

 

さらには、

 

しっかりと勉強をしていないと、

 

「時効の完成猶予は、何だ?」

 

と思う人もいるでしょうからね。

 

ただね、中身は、そんなに変わっていません。

 

何度か読めば大丈夫だと思います。

 

そして、余談ですが、時効を少し詳しくなっておくと、飲み会などで役に立ちます!

 

「時効って、こうなんだよ~!」

 

と言って、相手方が興味を持ってくれればですけどね。

 

興味を持ってくれなければ、

 

「グダグダと何かを言ってる人間!」

 

ということになります。

 

でもね、こういうところが人間の線引きにもなるのですよ。

 

興味を持てば、宅建が取れるということでもありますからね。

 

興味を持つ人間になれば、宅建に受かる可能性が出て来ます。

 

といったことを、一昨年も書いていたと。

 

昨年、ほぼ、そのまま使用し、今年も、そのまま使用です。

 

多少、修正はしましたけどね。

 

改正で言葉が変わったと思ってみてください。

 

でも、初学者の方は、改正されたものから勉強して行くのでね。

 

何を書いているのだと思うでしょうね。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

取得時効 ⇒ 善意無過失 10年

 

          善意無過失でない場合 20年

 

 

消滅時効 ⇒ 5年、10年、20年

 

債権 知った時から5年

 

    行使することが出来る時から10年

 

    損害賠償請求権は、20年

 

所有権以外の財産権は、20年

 

確定判決は、10年

 

 

時効の完成猶予 

 

 ①裁判上の請求

 ②強制執行など

 ③仮差押え、仮処分

 ④催告

 ⑤協議を行う旨の合意

 

5個以外にも夫婦間の権利などがありますが、とりあえず、この5個だけで良いと思います。

 

 

時効の放棄は、時効の完成前にはできない。

 

 

☆以上です!☆

 

 

これまでの本試験の問題としては、これだけで問題が解けることもあるので、その流れは、変わらないと思います。

 

言葉が変わったり、少しいろいろと変わってるだけですが、宅建の本試験レベルの問題としては変わらないと思います。

 

簡単な問題は、簡単だと思います。

 

取得時効のところでは、占有の継続というところが少し厄介かもしれませんが、諦めずに読んで行けばわかると思います。

 

滅時効の起算点、期間など、細かいこともあります。

 

細かい知識の肉付けは、少しずつ行って行きましょう。

 

時効は、楽しいところでもあると思います。

 

楽しいと思えた人は、たぶん、大丈夫です。

 

で、実際、一昨年の本試験で出題されたものは、

 

「瞬殺レベル!」

 

です。

 

勉強をしていた人は取れるレベルの問題です。

 

改正だろうと問題のレベルは変わらなかったということです。

 

まぁ、そういうものですよね。

 

民法の大改正とか何とかで、いろいろなところで騒いでいただけです。

 

祭り。

 

無駄な祭りと思いますが、それでも、祭りによって注意して勉強をしていた人で点数が取れた人、そして、その勢いで宅建に受かったという人は、改正様様だったのではないでしょうか。

 

改正、改正と言ってくれてたおかげで頭に残った。

 

勉強がしっかりと出来た。

 

そういう人もいるものです。

 

わたくしは、改正なんて関係なく、宅建の民法は、読書をして行って、取れる問題を取って行けば良いと思ってますけどね。

 

難しく考えず、過去問を完璧にすることを目指しましょう。

 

 

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