民5の3 遺言とか、遺留分とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の権利関係 第4章 相続の3日目となります。

 

早いもので、これで相続も終了。

 

P.69~P.86です。

 

読むと25分ぐらいですね。

 

25~30分で読めるのではと書いてきました。

 

数回読むことで読み慣れて、数分削減出来てる人もいると思います。

 

20分ぐらいで読めると、30分の勉強時間でも、参考書を読み、過去問を解くということが出来たりします。

 

30分ぐらい時間があるけど30分では何も出来ないと思って何もしない人と、30分でも以上のようなことをする人では、当然ですが差は生じるわけですし、その差が合否の差だったりします。

 

社会人、大人になってからの資格勉強で合格して行くコツは、短い時間で何が出来るか、何をするかということも一理あるのではないでしょうか。

 

人よりもいろいろと出来る人は、人よりも時間の使い方が上手いと、時間の使い方が下手なわたくしは羨ましく思うものです。

 

わたくしは、いつも、ブログの公開がやっつけですからね。

 

もっと宅建に関していろいろとやってみたいという思いがあっても、時間の使い方が悪くて出来ないわけです。

 

もう少し時間を上手く使いたいと思うものです。

 

ということで、わたくしと同じように時間の使い方がまだまだという人は、少しでも時間を上手く使って行けるように時間に気を配ってみましょう。

 

参考書を読むということも、読み切ることが出来なければ、まず、読み切るということが目標になります。

 

ある程度、読めるようになったら、その後、どういう読み方をして行くかというのは人それぞれになりますし、誰かが教えてくれるということではなく、自分の状況を自分で確認して自分で決めて行くのです。

 

考えられないということならば、少し速く読むというのをしてみてください。

 

時間を作ることが出来たら他のことが出来ると思って、数分でも稼いで行きましょう。

 

数分と思うかもしれませんが、数分をバカにしてはいけません。

 

では、ここで、質問です。

 

「本試験では、1問を何分ぐらいで解かないといけないでしょうか?」

 

と、まぁ、こういうことなのですよ。

 

何であれ、今日も、テキトーに、一通り読んでしまいましょう。

 

やっぱりね、読んだ者が勝つのですよ。

 

読めば読むほど、理解できますからね。

 

読むことで、概要が何となくわかるようになります。

 

概要が何となくわかって、暗記するところをしっかりと暗記すると、あとは、問題を解くことに慣れるだけですからね。

 

最終的に問題が解けるようになれば良いので、勉強の順番とかは何でも良いのですけどね。

 

参考書を読んでという形だと、読んで、暗記してという順番になるのかなと思います。

 

宅建は、ほとんどが基本事項です。

 

時々、基本事項の細かいところも出題されますが、他の資格試験に比べれば、基本中の基本だけなので勉強がし易いし、他資格を受ける人からしたら受かり易い、取り易いということです。

 

独学の方は、まずは、自分で選んだ参考書と過去問をしっかりと読み込みましょう。

 

では、相続のところの残りをテキトーに書きます。

 

 

遺言と遺留分ですが、サラッとで良いと思います。

 

遺留分のところで改正により用語が変わってますけどね。

 

まぁ、それ以外は、これまで通りと考えて良いと思います。

 

で、遺言は、ドラマ等で良く出てくるなと思ったりすると理解が早いです。

 

遺言絡みのお話は良くありますしね。

 

ドラマとかでなくても、現実でも、遺言は揉めます。

 

揉める理由がいろいろあるのですが、個々の揉める理由なんてものは関係ありません。

 

宅建の試験には関係ありません。

 

なので、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用しているポイント特化型の某参考書には、遺言についてはこんな感じのものですというのがサラッと書いてあるだけです。

 

まぁ、そんなもので良いということなのでしょう。

 

遺言の能力とか、方式なんてのはサラッとで良いのです。

 

どうせ、本試験では出ませんからね。

 

出てしまったら申し訳ございませんということですが、相続の問題を作るとしたら、相続分はどのくらいになりますかという問題になるのではないでしょうか。

 

とか、昨年、書いていたら12月の試験で出題されましたね。

 

「申し訳ございません。」

 

でもね、12月の試験は、そんなに難しくなかったですし、その遺言の問題を落としたとしても問題無かったと思います。

 

ということで、ここは、バッサリカットでも問題ありません。

 

バッサリと省いても良いのですが、テキトーにサラッと見ておきたいと思います。

 

サラッと見ておいたことにしておけば、本試験で出題があっても怒られない。

 

そういうものですね。

 

それに、遺言のところも見ておいたら、もしかしたら、実生活の中でもいつか役に立つかもしれない。

 

そう思いながら、わたくしのテキトーを読んでみてください。

 

相続は、争続と言われたりします。

 

争い、揉めないようにするためにはどうしたら良いのか。

 

その1つの方法が、遺言です。

 

ですが、揉めることのないようにするための遺言で揉めたり、元々、揉めるような内容の遺言だったりするものです。

 

まずね、遺言は、書けば良いというわけではないのです。

 

決められた方式があるわけです。

 

自筆証書とか、公正証書とか、秘密証書とか、その他特別な方式とかがあるわけです。

 

そういうものがあるのだなと思っていただければと思います。

 

自分が遺言を書く時とか、遺言が必要な時に、思い出してみてください。

 

遺言には、いろいろな方式があると。

 

その中で何を選ぶかは、それぞれの特徴の中から決めて行ったり、自分に合ったものを選択するわけですが、宅建の試験では、そういった込み入ったことまでは必要ないと思います。

 

いやいや、昨年の12月の試験で細かいものが出たではないかというツッコミは、まぁ、ある意味、正しいです。

 

正しいですが、そのツッコミをしてる人は、今年もという人だと思いますのでね。

 

今年は、受かりましょうとしか言えません。

 

話を戻しますが、実際、勉強の流れとしては、公正証書などを詳細にというのは、後回しで良いというか、そもそも、遺言の方式の詳細については某参考書には書いていません。

 

だから、そういうものがあるのねぐらいで良いのだと思います。

 

宅建業法とか、法令上の制限で点数が取れるところを確実にしてから、余裕があれば、何か他のもので見たりしてみてくださいということだと思います。

 

要は、宅建の民法の相続では、そこまで必要無いということだと思います。

 

でね、こういうところで、宅建以上の資格の勉強の経験がある人が、仮に、本試験で公正証書についてとかの出題があると勉強をしていたりするので点を取れたりして、40点以上で合格して行くのです。

 

公正証書の遺言を詳しく知らなくても、普通に受かりますから、まずは、普通に受かるための勉強をしましょうということです。

 

普通に受かるための勉強は、

 

 

遺言には、方式がある。

 

満15歳以上。

 

いつでも撤回ができる。

 

家庭裁判所で検認。

 

 

まず、これです。

 

そして、遺言で、納得がいかない相続になってしまった人のために、遺留分があるということです。

 

1人にだけ相続させるような遺言を書くのは自由ですが、他の相続人のために最低分は用意されていて、納得がいかない相続人は、最低分は手に入れることができるとしてあると。

 

他の相続人が、その遺言通りで良いよということならば、最低分もいらないよということになるのですが、最低分はいただくという相続人は、遺留分で定められている割合をいただくということです。

 

で、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 

直系尊属のみ、つまり、親とか、祖父母だけが相続人の場合は、相続財産の3分の1だけ。

 

普通は、相続財産の2分の1です。

 

で、この割合に、本来の相続分の割合を掛けるということになります。

 

3000万円の財産があった場合、

 

直系尊属のみの場合は、3分の1の1000万円を分けるということです。

 

直系尊属のみでない場合は、2分の1の15000万円を分けるということです。

 

これ、ちょっと複雑だと思うので少し細かく書きます。

 

遺留分ということなので、まず、自分の本来の相続分ではないということがポイントです。

 

2人の相続人がいて、1人に全部が相続されるという場合、残った1人に、遺留分。

 

2人の相続人が子供として、本来の割合が2分の1ずつだったら、遺留分は、2分の1に、2分の1を掛けて、4分の1。

 

直系尊属のみでない場合は、本来貰える分の半分ということです。

 

3000万円だったら、1500万円ずつだったのに、1人に全額とか言うから、

 

「ちょっとまてぇ!」

 

ということで、遺留分になる。

 

本来貰える1500万円の半分の750万円が残されるということです。

 

0だったのに、750万円が最低限残されるのでこれで納得するしかないということです。

 

それが遺留分です。

 

「遺留分は、遺留分で納得せよ!」

 

ということですね。

 

わたくしが書くゴチャゴチャでは良くわからないという人は、直系尊属のみは後回しにして、本来の相続分の半分と覚えておきましょう。

 

ちなみに、配偶者と直系尊属だった場合は、遺留分は、2分の1です。

 

直系尊属のみではないので、2分の1です。

 

でも、元々が、配偶者が3分の2で、直系尊属は、3分の1ですから、これに2分の1を掛けることになります。

 

わたくしが書いていることでは良くわからないかもしれませんから、各々の参考書を読み込み、問題を解いて慣れてみてください。

 

遺言、遺留分の基本は、これぐらいですから、細かいことに関しては、徐々に、各々の参考書を読み込むことで知識の肉付けをして行ってみてください。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

遺言

 

  方式有り

 

  満15歳以上 (15ん! いごん!)

 

  いつでも撤回可能

 

  家庭裁判所で検認

 

 

自筆証書遺言 ⇒ 全文、日付、氏名を自書し、印する

 

 

遺言の撤回について

 

  後の遺言が有効になる

 

 

検認

 

  検認は形式的なもの ⇒ 怠っても効力は無くならない

 

 

遺留分

 

  直系尊属のみが相続人 ⇒ 3分の1

 

  直系尊属のみ以外 ⇒ 2分の1

 

  本来の相続分に、上記の割合を掛ける

 

  兄弟姉妹には、遺留分がない!

 

 

☆以上です!☆

 

 

まず、ここまでしっかりと覚えましょう。

 

ドラマ等で揉める理由も、ここまでの中のどこかにあったりします。

 

遺言の方式が違うぞとか、自筆証書が自書されていないとか、印がおかしいとか、2枚の遺言がみつかって、どっちが正しいのかとかです。

 

あとは、弁護士が活躍したりして、遺留分があるから遺留分だけもらいましょうとか、そういう話があったりしますね。

 

相続人に不当に扱われて、財産を残したくない場合、弁護士に相談とかするドラマがあったりもしますよね。

 

別にね、弁護士に相談なんてしなくても良いと思うのですよ。

 

好き勝手、遺言を書いて、方式があってれば良いわけですからね。

 

遺留分については、残された側が請求しなさいということでもありますからね。

 

でもね、弁護士とかに相談して、綺麗な遺言を用意すると、その後、相続があった時に揉めたくても揉められないわけですよ。

 

うま~く、誰か1人に多く財産を残して、その他の相続人には遺留分内で計算されてしまうと、その他の相続人が納得がいかなくて最初に相談した弁護士とは別の弁護士等に相談しても、その別の弁護士が、

 

「どうにもなりません!」

 

で終わりでしょうからね。

 

まぁ、わたくし、受かっただけのシロートなので、詳しくはわかりませんが、勉強した知識で想像するとそうなるのかなということです。

 

隠し子がいる資産家が、隠し子のために遺言を残すとかね。

 

遺言があったら、揉めても、遺言通りですからね。

 

遺言がなくて、後から隠し子が出て来て、自分にも相続の権利がありますとか言うと揉めるに揉めるのでしょうが、遺言で残されたら、揉めても納得せざるを得ないと。

 

などと、想像をしたりしてる内に、ここの勉強は終わります。

 

最後の最後に現実的なことを書きますと、家と現金等が財産としてあると、家を売って現金にして分けるか分けないかでも揉めますよね。

 

話し合いで何とかなれば良いのですが、話し合いが上手くいかないのが予想できる場合に、遺言でしっかりと残してあげると良いのではないかなと思います。

 

代々続いている家とか、お墓とかありますしね。

 

長男だったら同居して介護とかもしているかもしれない。

 

全部が全部割合通りでというとフェアーでないこともあるわけです。

 

「相続を期待しなければ良いのでは?」

 

とも思いますが、人間、貰えるものがあれば貰う方向で進んで行くものです。

 

争続にならないように、相続を勉強しておきましょう。

 

各参考書で書いてあることが違います。

 

どこまで載せるかは、各参考書の判断になります。

 

ですが、過去問は、同じです。

 

過去に出題があった問題は、変わることはありません。

 

それならば、過去問が解ければ良い、過去問と同じような問題が出題されたら解ければ良いというのが、最低限の勉強になります。

 

過去問を解くための力は、大手の参考書だったらどこでも大丈夫だと思いますし、足りないところがあれば、その過去問から知識の肉付けをして行けば良いと思います。

 

そういう考えで勉強していくと、たぶん、合格すると思いますし、我が宅建テキプラ塾でヨケーなことを書くこともありますが何かの力になればと思います。

 

わたくしが書いていないことは、各々の参考書で確認してください。

 

では、相続もこれで終了です。

 

相続は、まず、自分自身のこととして考える。

 

その後、自分の周りや、本にもなってるようにテレビアニメの家族とかで考えてみたりする。

 

また、問題では、Aとか、Bとか書かれてますが、ここに知ってる名前を当てはめてみる。

 

それだけで、問題を読むのも楽しくなるものです。

 

というか、楽しくなった人が受かります。

 

「わからない! わからない! わからない!」

 

では、永遠にわからない!

 

今のところ、例年宅建の本試験で相続の問題は、点数が稼げるところだと思います。

 

多くの方が、1点をもらって行くところだと思います。

 

ですから、ここは、しっかりと勉強をして行きましょう。

 

今日の最後、勉強も折り返しを過ぎているので書きますが、わたくしは、宅建に受かるためにということで、しっかりと勉強をして行きましょうと書いてしまいますが、各々の人生によって、宅建の勉強がどのくらい出来るかは違います。

 

勉強が出来る時間、進め方など、様々だということです。

 

だから、1回の受験でとか、短期間の勉強で受かったから良いというわけではありません。

 

「宅建に受かりたい人が諦めないで受かれば良い!」

 

と、わたくしは思ってます。

 

ですから、1年1年成長して行って宅建に受かる人がいても良いと思いますし、わたくしの本音としては、というか、このブログの意義は、

 

「宅建に受かりたいけど中々受からないという人に受かってほしい!」

 

ということですのでね。

 

自分に出来ることをして行って、宅建に受かったら、

 

「自分自身で合格を噛みしめる!」

 

それで良いのです。

 

人ではありません。

 

周りの雑音なんてどうでも良いのです。

 

自分です。

 

と、今、焦ってる人に向けて書いておきたいと思います。

 

今、出来ることをして行きましょう。

 

あれもこれもは出来ませんし、急に、理解出来るようになるというものではありません。

 

諦めず続けることが大事。

 

少しずつでも進めて行きましょう。

 

それでは、これで相続を見終わりますが、前にも書きましたが、本試験では、相続で必ず1問の出題があります。

 

1点を取って行けるように勉強をして行きましょう。

 

まだ勉強する時間はあります。

 

諦めるには早いと思います。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和4年度の宅建テキプラ塾は、3月7日、月曜日からスタートしています。

法令上の制限からです。

今年、宅建をと思ってる人は、少しずつでも良いので続けて行きましょう。

 

宅建は、諦めなければ受かる可能性が高いです。

受かるまで続けてもらいたい。

それがわたくしの思いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

合う合わないがあると思います。

テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人がテキトーで受かることもあります。

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よろしくお願いします。

 


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