刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2287

乙:

 

出典:https://youtu.be/Tr_MC440LI0

 

感想:too ~ toと、think aboutと、in sightです。

 

今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第41問3と4です。

 

株式会社(清算株式会社を除く。)における機関設計に関する(中略)
3. 取締役会を置いた場合には,監査役又は委員会(指名委員会,監査委員会及び報酬委員会をいう。以下同じ )のいずれかを必ず置かなければならない。
4. 取締役会を置かない場合には,監査役会及び委員会のいずれも置くことができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:3について、会社法327条2項本文は

 

「取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。」

 

同条1項3、4号は

 

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社」

 

と、規定しています。

 

 

4について、会社法327条1項は

 

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、3が誤りで、4が正しいです。