毎回謝罪から入ることになってしまっている状況です。今回も大幅に更新が滞りました。申し訳ありません。
気落ちしている方もいらっしゃるとは思いますが、当方としてはやっと更新できそうでこれを逃すとまた期間が空きかねないため書くことにします。
Ⅲ.相殺の充当
ⅲ)512条の2
条文を読んで理解できた方は読む必要のないものです。分かりにくいと感じる方用に拙ブログの理解を元に説明を書きます。ちゃんと書いてある本がないため、間違いがあるかも知れません。
まず条文から。
512条の2 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。
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