法規の源泉としてのイスラム法

イスラーム法とは、全能の神がクルアーンの聖句の中でそのしもべの規定に関して法制化したものであり、聖なる預言者ムハンマドによって発せられたものです。実際の、または宣言的なスンナ、 i. 一部の人にとっては、法律が法学と同義であるかのように、イスラム法学上の「イスラム法」という用語にこの問題が適用されますが、法学よりも一般的で完全なものであり、法学が以下を表す場合法の 2 つの努力の理解、それは全能者の言葉が意味するものです:

今日、私はあなたのためにあなたの宗教を完成させ、あなたへの私の恩寵を完成させ、あなたの宗教としてイスラム教を承認しました。 」 (سورة المائدة : الآية 3)

シャリーアは、一般的な規則と原則を扱っているため、人々のための神の法であり、法学は、これらの規則と原則に応じて、聖書とスンナからムジタヒドを導き出すことです。

 

最初のトピック:イスラーム法から実定法への移行

イスラムの征服から保護の時代までのモロッコの法制度は、イスラム法学の適用が教義としてのイマーム・マリクの教義や法源としての法よりも優勢であったため、純粋に宗教的な性格を特徴としていた。

宗教に関係なく、すべての事項およびすべての人に対する公式、原本、一般、および一般的な管轄権の所有者. 他の宗教法に関しては、彼らの法律が適用される個人の地位など、いくつかの問題については限られた管轄権がありました.マグレヤの非イスラム教徒は、これらの問題の一部のみであり、フランスの保護の出現. モロッコにとって, 西洋法に由来する法律は、法的基盤の公式情報源の中で最初にランクされました, そしてイスラム法はバックアップの公式法源になりました , 関連する問題を除いて法が依然として元の公的な情報源である個人的地位と物的権利に。

 

 

第 2 のトピック: イスラム法学はモロッコ法の源の 1 つです

モロッコの憲法は、イスラム教のアイデンティティの地位を保証しており、現在の憲法の前文には、「モロッコ王国はイスラム国家であり、モロッコ人のアイデンティティは、イスラム教が誇りを持っていることによって区別される」と規定されています。3条は「イスラームは国家の宗教である」と述べている。憲法の見直しに関する第175条についても、イスラームの宗教に関連する裁定については見直しを行うことができないと規定している。

ただし、法源としてのイスラム法の存在の程度は、次のように、法律の分野ごとに異なります。

イスラム法は、一般に、マリキ学派によるイスラム法学を、立法と慣習に次ぐモロッコ法の第 3 の源泉と見なしている。

このように、ヨルダン民法典はその第 2条で、裁判所は「この法律に条文が見つからない場合、法律の条文に最も適合するイスラム法学の規定に基づいて判決を下す。存在し、イスラム法の原則に従っている。」

そして、それは同法の第2条で 言及されており、テキスト、その解釈、その解釈、およびその意義を理解する上で、イスラム法学の原則の規則に言及されています。

イスラム法学から直接派生したモロッコの法律があります。家族法、寄付法、物権法、および義務と契約の法律と商法の多くの条項です。

適用可能なテキストが適用されない場合、イスラム法学がバックアップ ソースと見なされることを規定する他の法律があり、それらは次のとおりです。

第400条で次のように規定されている家族法: 「この法典に記載されていないものはすべて、正義におけるイスラムの価値観の実現が考慮されるマリキ派の思想と法学に言及されています。」

平等と名誉との共存。

第169条に次のように規定しているアウカフ法典مدونة الأوقاف: この法典に含まれていないものはすべて、利益の実現を考慮して、マリキ法学派および法学の判決に言及されます。

寄付。」

物権法は、第1で次のように規定しています。

法律、およびテキストがない場合は、最も正確でよく知られており、マリキ法学から実践されていることを参照しています. 家族法典とアウカフ法典は、イスラム法学をある程度のバックアップソースと見なしていました.

1 つ目はテキストがない場合であり、無形の権利法典はそれを義務と契約の法律に次ぐ第 2 の情報源と見なしている. 義務と契約の法律など、モロッコの残りの法律については、刑法、およびコード

商取引法、保険法典、その他の情報源の中で、彼らはイスラム法学の地位について言及していませんでした。