令和2年6月交付の年金制度改正法により令和4年10月1日から
常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は
健康保険および厚生年金保険の強制適用事業所となります。
法施行により適用事業所となる場合は施行日から5日以内(10月5日まで)に
新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行う必要があります。
【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、
土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
詳しくは
⇒日本年金機構HP「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における士業の追加」
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