新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることが
できないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に
を申請し、承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で
個別指定による期限延長が認められることになります。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルスの感染症上の分類が5類に
引き下げられるとのこと。
コロナによる個別延長の取り扱いも今年で終わりでしょうか(?)
詳細は、
国税庁 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
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