令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として

 

インボイス制度が開始されます。

 

適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、

 

この「適格請求書発行事業者」になるためには、

 

登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

 

令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として

 

令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますが、

 

令和5年9月30日までであれば、困難な事情の記載がなくても

 

令和5年10月1日から登録されます。

 

 

電子申請した場合でも、登録通知まで約3週間かかります。

 

登録を検討されている方はお早目に指差し

 

 

詳細は、国税庁 インボイス制度特設サイト

 

 

。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚

事務所ホームページはこちら 

 

 


ブログランキングに参加しています。

1クリックお願いしますビックリマーク

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村




人気ブログランキングへ