沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における法令違反の最終整理(重要資料)

2022-01-24 10:26:34 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある国民に対する日本の行政機関の最大の責務補助金適正化法の規定に基づく国(各省各庁の長)の三大責務補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の三大責務行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合をインプットしておいてください。

 


令和3年度も、残すところ2ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における法令違反の最終整理をしておくことにしました。

なお、この記事は、このブログの管理者が保有している関係行政機関の公文書と、関係行政機関に対して行った公文書の開示請求によって判明した事実に基づいて作成しています。


重要資料


本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する問題点を整理した資料です。

 

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」については、国の行政機関である防衛省と環境省が関与しています。そして、沖縄県が行政機関全体の調整役を務めています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対するスケジュールを確認するために作成した資料です。

【補足説明】当然のこととして、1市2村は、広域施設の運営を開始するときまで、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。そして、法令の定めに従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係法令に基づく4つの重要ポイントを整理した資料です。

 

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は法令の定めに従って、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の位置づけを整理した資料です。

 

【補足説明】環境省は、浦添市と、防衛省の財政的援助(約40億円)を受けて既存施設(青葉苑)を整備している中城村北中城村清掃事務組合の構成市町村である中城村と北中城村に対して財政的援助(約100億円)を与えることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における補助対象事業の目的を整理した資料です。

 

【補足説明】1市2村により既存施設の集約化が完了した場合は、中城村・北中城村エリアから排出される一般廃棄物は、浦添市エリアに運搬して処理を行うことになっています。ただし、「米軍ごみ」の処理を行う予定はありません。

下の画像は、環境省と防衛省と都道府県と市町村に適用される関係法令の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県にも、補助金適正化法の規定が適用されることになります。

下の画像は、地方公共団体に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像(2つ)は、国民に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、国と都道府県と市町村には、それぞれの施策の整合性を確保する責務があることになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画と市町村の一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】国の廃棄物処理施設整備計画と都道府県の廃棄物処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められているので、結果的に、市町村の一般廃棄物処理計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して作成されています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境大臣が定めている基本方針と政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画と沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する施策を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、一般廃棄物の処理に対する統括的な責任を有しているので、一般廃棄物の焼却施設と同様に、最終処分場についても、市町村が主体となって整備を行う必要があります。

下の画像は、浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」との決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、最終処分場の整備を行う必要がないエリアになりますが、中城村・北中城村エリアは最終処分場の整備を行う必要があるエリアになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく基本原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物の民間委託処分を行うことができる場合は、当該市町村において、社会通念に照らして「やむを得ない理由」がある場合に限られています。

下の画像は、一般廃棄物の民間委託処分に対する廃棄物処理法の規定に基づく市町村と都道府県との関係を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村から業の許可を受けることができない民間業者は、都道府県から設置の許可を受けることもできないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく基本原則を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、最終処分場の整備を放棄している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は努力義務規定ですが、最終処分場の整備を放棄している市町村は、最終処分場の整備を行う努力を放棄していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、沖縄県において、中城村と北中城村が策定している一般廃棄物処理計画との調和を確保することができる市町村はありません。

下の画像は、市町村が市町村の判断に基づいて最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が中城村北中城村清掃事務組合に対して、廃棄物処理法第6条の2の規定だけを根拠にして、最終処分場の整備を行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行うことができるという主旨の技術的援助を与えている証拠となる「公文書」を保有しています。

下に画像は、環境省が市町村に対して最終処分場の整備を求めていない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、廃棄物処理法の基本方針を定めている環境大臣が市町村に対して最終処分場の整備を行うことを免除していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を放棄して他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県であっても、市町村に適用される廃棄物処理法の規定を無視することはできません。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村における平成15年度から令和2年度までの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、令和3年度における中城村と北中城村には、平成15年度から数えて約17年分の「負の遺産」が累積していることになります。

下の画像は、平成25年度に沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合に対して与えていた乱暴な技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が組合に対して、補助対象財産の経過年数(組合が補助目的のために事業を実施した年数)ではなく所有年数(組合が補助対象財産を所有していた年数)に基づいて、溶融炉を廃止することができるという技術的援助を与えていた証拠となる「公文書」を保有しています。

下の画像は、平成29年度から中城村北中城村清掃事務組合が「米軍ごみ」の処理に着手したときの中城村・北中城村エリアの乱暴な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は、平成29年12月から、「米軍ごみ」のうち「可燃ごみ」の処理だけを行っています。したがって、補助金適正化法の規定に基づく補助対象財産(設備)のうち、焼却炉だけを補助目的のために使用していることになります。

下の画像は、市町村が整備する「ごみ処理施設」に対して補助金等を交付している環境省における溶融炉の整備と休廃止に対する考え方(平成15年度から)を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、最終処分場を溶融炉の代替施設として捉えていることになります。したがって、市町村が「最終処分ゼロ」を継続することができる場合は、溶融炉の休廃止に当たって最終処分場の整備を要しないことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国は、市町村に対して補助金等の交付を決定するときに、実施困難な条件を附すことはできないことになっています。また、市町村において国の条件に対して不服があるときは、補助金等の交付を断ることができます。しかし、組合は断らずに承諾していました。したがって、組合は「米軍ごみ」の処理を拒否することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続している決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の運用を休止する前に、組合が補助金適正化法の規定に従って財産処分の承認手続を行っていなければならなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が平成28年度まで「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由が理由にならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、組合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者としての責務を果たしていなかったことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っている市町村に対して環境省が財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省が補助対象事業の目的と内容が適正なものであることを確認するためには、当然のこととして、現に市町村が行っている補助事業の内容が適正なものであることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、同省における主要な事務処理を沖縄県に「丸投げ」していたことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する国の行政機関である環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、都道府県が行っている事務処理を信用しなければ、市町村に対して同省の補助金等に係る予算を執行することができない状況になっています。そして、沖縄県は、県内の市町村に対して、県の判断に基づいて環境省(国)の補助金等に係る予算を執行することができる状況になっています。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、補助金等に係る国の予算は、法令に基づく国の施策に即して執行しなければなりません。したがって、国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、その前に十分な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、平成時代から続いている一般廃棄物の処理施設に対する法令に基づく国の重要な施策を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国は、法令に基づく国の施策に反して市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している国の行政機関である環境省が循環型社会形成推進交付金の交付対象にしている市町村が整備する主な一般廃棄物処理施設を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して循環型社会形成推進交付金に係る予算を執行しています。

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】国が2村に対して新たに財政的援助を与える場合は、2村が左側のブロックに該当することを国民に対して証明しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって2村に対して財政的援助を与えている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国の行政機関である環境省は地方公共団体である沖縄県に対して責任を転嫁することはできません。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアに対して与えていた技術的援助における3つの重大な過失を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、県は、平成時代から中城村・北中城村エリアに対して特段の配慮をして、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代にキャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」に対して犯していた6つの重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を十分に果たしていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、国が中城村と北中城村に対して新たに財政的援助を与えることができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境省は、すでに、中城村と北中城村に対して、沖縄県と連携して財政的援助を与えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が都道府県として行っていなかった事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】県の職員は、県議会の土木環境委員会において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認していることを根拠にして、県が適正な事務処理を行っていると主張しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」が不適正な計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、県の職員が法令の定めに従って適正な事務処理を行っていれば、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下に画像は、沖縄県の職員に対して適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、浦添市と中城村と北中城村に対して国の財政的援助を与えることに努める前に、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の職員として、1市2村に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになります。

本題に続く



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