フランス全土において土曜日より、夜間外出禁止令の開始時間が午後8時から午後6時に前倒しにされたけれど、夕食にテイクアウトを注文して受け取りに外出することはできるのか?

 

 

禁止令下の外出は、証明書の携帯が必要。しかし「テイクアウトの受け取り」は、外出理由として許可されるものなのだろうか?

 

答えは、NON。

 

宅配を頼むことに。午後6時以降も就労者は外出を許可されているので、宅配員は配達を続行することができる次第。

 

レストランは昨年10月より閉鎖となり、多くがテイクアウトに切り替えて営業を続けるところ。政府もこれを支援しており、テイクアウトの収入は、政府支援金の減額対象にならないと明言。

 

また地元のレストランを支援するよう、住民にもテイクアウトを奨励。これまで「怠け行為」のようなイメージを有していたテイクアウトも、今では「結束行為」ということに。

 

しかし、今回の夜間外出禁止令では、テイクアウトの受け取り外出は認められず。

 

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店も6時閉店を余儀なくされていますが。就労自体は午後6時以降も許可されているということで、レストランは6時以降も宅配を条件に営業しているということでしょうか。

 

 

 

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