昨日、夕方、法務局から電話が掛かって来ました。法務局から電話は補正の可能性が高く、いつもドキドキします。(笑) 今回は、補正ではありませんでしたが、ちょっとしたミスでした。

 

土地の相続登記を行う場合、評価額が100万円以下であれば登録免許税が免除されるという規定があるのを見落としていました。この法令は、今年4月に施行されたものです。払い過ぎた登録免許税は、申請すれば還付してくれるので、早速、申請書を提出しました。

 

相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp)

 

評価額が100万円以下の土地という条件ですから、居住用不動産の移転手続きでは、あまり該当事例はなく、完全に頭から抜けておりました。今回の案件は、マンションの相続で、敷地の共有持分の移転がこの条件を満たすものでした。今後、気を付けないといけないと反省しました。

 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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