弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】利用規約における禁止事項の内容及び設定方法のポイントとは

2023年01月10日 | 法律情報

不特定多数のユーザと取引を行う際、いちいちユーザと個別交渉を行いながら取引条件を詰めていき、契約を締結するという方法はとりません。

一般的には、サービス提供事業者が取引条件を一方的に設定し、ユーザはこの条件を承諾した場合のみ取引を開始するという方法がとられます。

 

このサービス提供事業者が一方的に設定する取引条件を利用規約又は約款と呼ぶのですが、この利用規約又は約款に定めておきたい事項として「ユーザーに対して禁止する事項」があります。

この禁止事項を定め、うまく活用することが円滑なサービス運営のポイントとなるのですが、そもそも何を禁止事項として定めればよいのか分からないという問い合わせが多く寄せられます。

 

そこで、禁止事項としてどのようなものを定めておけばよいのか、最大公約数的なものを整理してみました。

ご笑読ください。

 

 

利用規約における禁止事項の内容及び設定方法のポイントとは

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

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