不特定多数のユーザと取引を行う際、いちいちユーザと個別交渉を行いながら取引条件を詰めていき、契約を締結するという方法はとりません。
一般的には、サービス提供事業者が取引条件を一方的に設定し、ユーザはこの条件を承諾した場合のみ取引を開始するという方法がとられます。
このサービス提供事業者が一方的に設定する取引条件を利用規約又は約款と呼ぶのですが、この利用規約又は約款に定めておきたい事項として「ユーザーに対して禁止する事項」があります。
この禁止事項を定め、うまく活用することが円滑なサービス運営のポイントとなるのですが、そもそも何を禁止事項として定めればよいのか分からないという問い合わせが多く寄せられます。
そこで、禁止事項としてどのようなものを定めておけばよいのか、最大公約数的なものを整理してみました。
ご笑読ください。
利用規約における禁止事項の内容及び設定方法のポイントとは
弁護士 湯原伸一 |