贈与税の基礎控除では暦年課税で110万円までは非課税となる論点はFP試験でもよく出ますが、毎年定期的に贈与していた場合は、一連の贈与が一括贈与とみなされて課税される場合があります。

いわゆる「連年贈与」というものですが、それを回避するためにはどうしたらいいか税理士に聞いたことがある。

以下の点に注意して欲しい。

 

1.贈与ごとに贈与契約書を作成する

面倒臭いかもしれないが、贈与の度に贈与契約書を作成することだ。

贈与契約は贈与者の一方的な意思表示だけでは成立しない。

受贈者の受諾が必要になる。

つまりあげる人ともらう人双方の合意が必要になります。

2.贈与契約書を作成する際に印鑑証明書を必ず添付する

贈与者と受贈者の印鑑証明書を添付することが重要になります。

印鑑証明書には日付が記載されているので、その日付により贈与の連続性があるかないかの証明になります。

3.名義預金と認定されないためには

紹介したページにも書いてあるが、贈与者の一方的な振込みだけでは名義預金と認定される可能性が高いので、預金口座の管理や払い出し実績などを受贈者に任せることが必要になります。

つまり相当期間毎年せっせと110万円を振り込んでおくだけでは連年贈与とみなされてまとめて贈与税が課税されることになってしまいます。

 

相続税や贈与税は正しく認識していないと「えっ!税金がかかるの?」ということになるので、相続時精算課税制度やその他非課税となる特例をきちんと理解した上で活用しないと課税されることもありえます。

特に贈与税は税率が高いので税金が納付できないケースもあると思います。

ちなみに贈与税の納付では物納は認められていません。

お得な制度にも必ず落とし穴があることを忘れないでください。