こんにちは。
今日は日曜日、、、ってことで、週一回のアレ問。
引っ掛け問題を5肢、また、考えときました。
それと最後にちょっと懐かしい歌をラジオで聞いたんで、ご紹介します。
ちょうど青春時代、、、そんな歌。
ひじょ~うに懐かしい。
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
時効更新の効力に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
1 債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が更新した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することは、特段の事情がない限り、することができない。
2 物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をしたときは、これを債務者Bに通知していないとしても被担保債権についての消滅時効は更新する。
3 要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
4 甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新の手続をとったとしても、時効更新の効力は生じない。
5 A所有の甲地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の更新をしたとしても、Cの取得時効も更新される。
正解は?
1、× 参照あり。
2、× 参照あり。
3、○ 参照あり。
4、○ 参照あり。
5、× 参照あり。
今日の5肢はいかがでしたか
言葉が変わった、、、中断から「更新」へ。
参照
(注)過去記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
肢1.
問:債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が更新した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することは、特段の事情がない限り、することができない。×
今日は、時効「更新」の効力に関する問題。
過去記事では、時効「中断」の効力ってなってたものですので、法改正があったところ、、、その問題です。
1問目は、この問題なんですが、
基本的な考え方は、主役は誰ですか ってことですね。
債務の承認は、債務者Aさんの債権者Bさんに対する承認です。
つまり、主役はこの2人。
物上保証人Cさんは、脇役ですね。
と言うことは、
平成6(オ)2325 土地根抵当権設定登記抹消登記手続 平成7年3月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
他人(債務者Aさん)の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人(Cさん)が、債務者(Aさん)の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断(更新)の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法三九六条の趣旨にも反し、許されないものと解するのが相当である。
脇役である物上保証人は、債務の承認によって被担保債権の時効が更新された場合には、それに従わなければならず、これを付従性と言います。
判例で、付従性に抵触すると判断しています。
つまり、特段の事情の有る無しに関わらずってことです。
そのため、「特段の事情がない限り、」と、あれば否定できるようにとれるこの肢は、間違いです。
肢2.
問:物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をしたときは、これを債務者Bに通知していないとしても被担保債権についての消滅時効は更新する。×
1問目と同じ考え方をすると、
主役は債務者のBさんで脇役は物上保証人のAさん。
その物上保証人のAさんに対して、競売裁判所が競売開始決定をした。
問題では、脇役である物上保証人のAさんに対してすれば、主役に通知しなくても「被担保債権についての消滅時効は更新する。」と言っています。
元はどこですか って考えれば、通知は必要ですね。
第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者(物上保証人Aさんと債務者Bさん)に対してしないときは、その者に(債務者Bさん)通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
第百四十八条第一項各号
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
第百四十九条各号
一 仮差押え
二 仮処分
物上保証人のAさんに対して抵当権を実行して、債務者のBさんに対しては手続をしていない状態。
そのため、債務者Bさんに対して通知をした場合には、被担保債権についての消滅時効は更新されます。
「通知していない」状態でも更新すると言っているこの肢は、間違いですね。
肢3.
問:要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。○
3問目は、この問題。
通行地役権。
要役地、、、要求する甲土地が3人の共有
これは、自分の甲土地の利便性を高めるために要求する側の土地って意味。
よく例に出るのが公道に出るための利用。
奥まった土地(甲土地)の人が承役地(乙土地)を通らないと公道に出ることができない場合など。
つまり、承役地、、、乙土地は他人の土地の利便性を高めるために承諾する側の土地ってこと。
普通に考えて、甲土地に親子3人が暮らしていたら、、、
親父さんは更新したけど、奥さんと子供さんが通れないってのは可笑しな話になる。
そんなとこです。
第二百九十二条 要役地が数人(Aさん、Bさん、Cさん)の共有に属する場合において、その一人(Aさん)のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者(Bさん、Cさん)のためにも、その効力を生ずる。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
肢4.
問:甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新の手続をとったとしても、時効更新の効力は生じない。○
4問目は、この問題。
3問目との違いは、消滅時効と取得時効。
3問目の消滅時効は、1人が更新すれば、、、他の共有者にも及んだけど、、、
これは
通行地役権を時効取得されるのを防ぐ側のDさんの手続。
と言うことは、誰か1人に対して手続をとったとしてもその人以外は時効の更新はとまらない。
第二百八十四条 土地の共有者の一人(Aさん)が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者(Bさん、Cさん)も、これを取得する。(肢3.)
2 共有者(Aさん、Bさん、Cさん)に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者(Aさん、Bさん、Cさん)に対してしなければ、その効力を生じない。☚これ。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
問題は、2項です。
と言うことで、この肢は正しい記述です。
肢5.
問:A所有の甲地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の更新をしたとしても、Cの取得時効も更新される。×
今日の最後の問題。
Aさん所有の甲地を、
BさんとCさんの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合
と言うことは、Aさんは、Bさんに対してだけ時効の更新をしたとしても、、、
Cさんの取得時効は、更新されない。
今までの問題を見ていると、この場合は、それぞれにしないといけませんよね。
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者(Bさん)及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者(Bさん)及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
時効の更新事由は、条文上は下の3つ。
・第百四十七条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
・第百四十八条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
・第百五十二条(承認による時効の更新)
と言うことで、Aさんが、Bさんに対してだけ時効の更新をしたときは、Bさんの取得時効のみ更新される。
Cさんの取得時効は更新されることはありませんので、Cさんにもしないといけないってことですね。
と言うことで、この肢は、間違いってことです。
時効の更新は、「相対的効力」ってことになります。
いや懐かしい。。。
ラジオって昔を思い出させる。
ってことで、曲なんですが、大江千里さんの曲。
当時、大好きで何度も聞いた記憶があります。
「結婚したい男たち」の主題歌。
この頃は好きな曲が多かった。
昔を懐かしむ、、、老けたんかな。。。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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