こんにちは。
今日は合格発表の日なんですが、、、いやまいりました。
例年こんなことはなかったんですが、、、
朝一でアクセスしてみたんですが、センターのページがまったくと言っていいほど開きません。
唯一開いたのがトップページ。(笑)
受験してない私のようなものがアクセスするから重くなるんですね。
すみません。
今日は、総合問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
憲法
次の記述は、ため池の堤とう(堤塘)の使用規制を行う条例により「ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになった事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として正誤判定をしてみましょう。
憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にある行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政法
無効の行政行為に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
国家賠償法
国家賠償請求訴訟に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
処分に対する取消訴訟の出訴期間が経過して、処分に不可争力が生じた場合には、その違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起することはできない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政不服審査法
行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政事件訴訟法
行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
「裁決の取消しの訴え」は、審査請求の対象とされた原処分に対する「処分の取消しの訴え」の提起が許されない場合に限り、提起が認められる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
地方自治法
地方自治法に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、専決処分にすることができる。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法1
物権の成立に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法2
不法行為に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
宗教上の理由から輸血拒否の意思表示を明確にしている患者に対して、輸血以外に救命手段がない場合には輸血することがある旨を医療機関が説明しないで手術を行い輸血をしてしまったときでも、患者が宗教上の信念に基づいて当該手術を受けるか否かを意思決定する権利はそもそも人格権の一内容として法的に保護に値するものではないので、不法行為は成立しない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
商法・会社法
株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
合格なされた方、おめでとうございます。
残念ながら、不合格だった方、取れない資格ではありません。
また、頑張りましょう。
今日1日、ゆっくり休みお祝いをするも良し、
学習方法を見直し反省するも良し、
う、うぉ、と、突然開いた。
受験者数47,870名、合格者数5,353名、合格率11.18%
昨年よりは率は高かったようで、令和元年並みのようです。
今日、このブログのUp前に令和3年分の骨組みをUpしました。
使用許可通知が届きましたら1問ずつ解説をしてリンクを張っていきたいと思います。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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