行政書士試験 条文記述式の問題1 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今日は日曜日、先週までは令和3年度の科目別をアップしていましたが、今週は、、、はてなマーク ってことで、、、

 

思いついたのが、記述式唯一やった条文記述

 

役に立つと思うかはその人次第。(

 

まぁ、ちょこっとお付き合いください。キョロキョロ

 

今日は、条文の記述式問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないが、例外的に同意を得ることなくできる法律行為が条文に定められている。どのような場合か。40字程度で記述しなさい。

 

 

 

こんな感じの問題。ニヤリ

 

条文を読み込んでいれば、なんてことない問題、、、かなはてなマーク

 

過去問をメインに学習していた中で、記述でこれをやろうと思ったきっかけが、、、平成26年問46の記述式

 

「本件契約時に甲土地の所有権がXに属しないことについて、

 

Yが悪意のときは、どのようなことをし

Yが善意のときは、それに加えてどのようなことをすればよいか。」

 

こんな問題。

 

この問題は、民法改正で、対象の562条が削除されたので、問題としては成立しなくなりましたけどね。

 

悪意のときと善意のときで聞かれている訳です。

 

そんな問題を見ておこうかなってところです。

 

 

 

それでは始めてまいりましょう。

 

最初に、「法律行為」とははてなマーク

 

意思表示によって、一定の法律効果を発生させる行為のこと

 

意思表示のおよび方向によって法律行為を分類した場合に、法律行為は、①契約、②単独行為、③合同行為の3つに分けることができます。

 

①は、内容が相互対立している複数の意思表示が必要。

)売買契約、賃貸借など

 

②は、ある人ひとりの意思表示が行われることによって直ちに成立する法律行為

)遺言書の作成、債務の免除など

 

③は、内容方向同じくする2個以上の意思表示の合致して成立する法律行為

)会社の設立行為など

 

問題(条文)では、未成年者がこれらの行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないと規定しています。

 

まぁ、内容をみれば、「同意が必要ってのは分かりますよね。

 

問題は、その例外です。

 

 

 

それでは、検討してみましょう。

 

契約、遺言書の作成、会社の設立、これらの法律行為を未成年者がするには、その法定代理人の同意を得るこれが基本

 

これらを仮に未成年者がした場合、まわりに影響が出る。

 

だから責任を取れない未成年者が行う場合には、同意を得る必要がある。

 

と言うことは、、、影響が出なければ良い訳で、、、ニヤリ

 

 

 

いかがですかはてなマーク

 

受験勉強をしていれば、1度は聞いた内容だと思います。

 

ただ、それがスッと出てくるかどうか。

 

その内容を40字(35~45字)前後にまとめて書く訳です。

 

 

 

砂時計


 

普段から読んだものをアウトプットする意識を持つことが重要なのが分かります。

 

言葉、出ましたかはてなマーク

 

オウム返し、どんな場合かはてなマーク

 

 

砂時計

 

 

未成年者、基本は、同意を得る。

 

その例外は、はたしてはてなマーク

 

 

砂時計

 

 

普段から問題を思い出してみたりするのは、文章を組み立てたり、考えたりするのに役立ちます

 

エアー復習、おススメです。。。ニヤリ

 

思い出せましたかはてなマーク

 

 

がんばれがんばれがんばれ

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

 

条文の正解を確認してみましょう。

 

 

 

正解例

未成年者が、同意なくできる法律行為は、単に権利を得、又は義務を免れる行為をする場合。(42字)

 

 

 

参考

問題の対象になる条文を確認しておきましょう。

 

未成年者の法律行為

第五条 未成年者法律行為をするには、その法定代理人の同意得なければならないただし単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない左差し

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる

3 第一項の規定にかかわらず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる目的を定めないで処分を許した財産処分するときも、同様とする

 

問題は、1項のただし書き部分です。

 

権利を得る法律行為=未成年者が一方的に利益を得る

贈与を受ける

 

贈与って言うと堅苦しいですが、日常的な言い方なら小遣いなら分かりやすいかと。

 

義務を免れる法律行為=未成年者が不利益や義務を免れる

債務の免除を受ける

 

学費の免除であったり、借りていた時計の返還義務を免れるとか。

 

それと2項。

 

同意を得ずに行った行為は、無効ではなく取り消すことができる

 

できるであって、取り消さなければならない訳ではない

 

引き続き3項。

 

前段法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる

 

目的を定めて処分を許した財産

 

お父さん旅費ね。」旅行の中で自由に

お母さん参考書代ね。」参考書の中から選んで自由に

 

後段目的を定めないで処分を許した財産処分するときも、同様とする

 

目的を定めないで処分を許した財産

 

お母さんお小遣いね。」お小遣いの範囲で自由に使える

 

 

こんな感じでしょうか。。。キョロキョロ

 

 

参考になるかなはてなマーク

 

 

 

今日はこんな感じで。。。

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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