こんにちは。
地元宮城の仙台育英がベスト8一番乗り。
副業での夜勤明け、ラジオを点けても解説・実況のみ。
両チームの得点が知りたい、、、ん、負けとるやないかい。
そんな流れで帰宅して、ゆっくり休めるはずもなく、TV観戦。
茨城代表・明秀日立、強かった。
今日は、総合問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
憲法
私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政手続法
行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政不服審査法
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。
正解は?
◯
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政事件訴訟法
いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
地方自治法
地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、正誤判定をしてみましょう。
住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができることとされているが、事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できることとされている。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法1
不動産の取得時効と登記に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後にその不動産を譲り受けて登記をした者に対して、その譲受人が背信的悪意者であるときには、登記がなくても時効取得をもって対抗することができるが、その譲受人が背信的悪意者であると認められるためには、同人が当該不動産を譲り受けた時点において、少なくとも、その占有者が取得時効の成立に必要な要件を充足していることについて認識していたことを要する。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法2
婚姻および離婚に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合においては、協議の上、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることができる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
商法・会社法
取締役会設置会社が、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について当該会社の承認を要する旨を定める場合(以下、譲渡制限とはこの場合をいう。)に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社が当該株式を買い取る場合は、対象となる株式を買い取る旨、および会社が買い取る株式の数について、取締役会の決議により決定する。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
試合予想、、、仙台育英が有利。
そんな高校野球フリークの予想を信じていたので、楽観視していたんですが、、、
やはり対戦してみないと分からないもんですね。
考えてみれば全国の舞台、それぞれの地域の優勝校ですからね。
苦戦は当たり前。
今回は、少し育英に「運」があったかな。
次戦ものびのびやってほしい、そう思う。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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