行政書士試験 条文記述式の問題6 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

う~ん、難しい問題ですね。

 

たしかに、競技によって運営が異なるってのはわかるんですが、

 

野球野球サッカーサッカーでこんなにも違うとは、、、

 

サッカーのインターハイ出場辞退ってのは、昨年の甲子園大会と同じ一年ズレてる

 

慎重なのは分かるんだけど。。。キョロキョロ

 

今週も日曜日は、条文の記述式問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

失踪の宣告を受けた者が死亡したものとみなされるのは、どのようなときか。40字程度で記述しなさい。

 

 

 

今日の条文問題ははてなマーク びっくり

 

失踪宣告の効力について。。。

 

と言うことは、どのような時に失踪の宣告がなされるのかが思い出せれば解答は導き出せる。ニヤリ

 

あの条文ですね。

 

1項(普通失踪)と2項(特別または危難失踪)の2つがありましたよね。

 

一字一句完璧に思い出せなくても構いません。

 

ポイントとなるワードを思い出すことです。キョロキョロ

 

 

 

それでは始めてまいりましょう。

 

これ、40字以内に収まるんかはてなマークって言う問題はあるんですが、まずは条文を覚えるって言うていでやってみます。

 

失踪の宣告はどのような場合になされるのかはてなマーク

 

1つずつ見ていきますが、これはヒントです。えー

 

先ほど、1項と2項の2つがあると書いたんですが、厳密には、、、書かれているのは、、、

 

まずは1項。

 

「不在者の生死が七年間明らかでないとき」

 

これは直ぐ出てくる内容。

 

次に2項。

 

ここは条文にはいくつか書かれているんですが、、、

 

戦地に臨んだ者

 

ちょっと前に痛ましい事故があったんですが、

 

沈没した船舶の中に在った者

 

そして、「その他」としてこれらと並列して、

 

死亡の原因となるべき危難に遭遇した者

 

この3つが書かれています。

 

これらに関しては、「戦争が止んだ、船舶が沈没した又はその他」危難が去った後一年間明らかでないとき」

 

つまり、

 

普通失踪は、七年間明らかでない

 

特別(危難)失踪は、一年間明らかでない

 

これが失踪宣告できるタイミングです。

 

大切なのは、

 

利害関係人の請求により、家庭裁判所によって宣告される。

 

これは1項と2項の共通項。

 

今日の問題は、「失踪の宣告を受けた者が死亡したものとみなされるのははてなマークです。

 

 

 

いかがでしょうかはてなマーク

 

40字はてなマーク

 

この内容で、、、ちょっとビビりますよね。

 

 

 

砂時計


 

今日の問題のひな型ははてなマーク

 

どのようなときかはてなマークですから、、、解答は、○○○時

 

と言うことは、先週に引き続き、オ・ウ・ム・返し です。真顔

 

 

砂時計

 

 

と言うことは、、、

 

1項と2項、2つある訳ですから、

 

○○○時○○○時。

 

これが基本フォーム

 

 

砂時計

 

 

んでも2項の条文には3つも書かれていたんだけど、、、

 

ここで昔に帰って辞書です。

 

危難=生命にかかわるような危ないこと。災い。難儀。災難。

 

と言うことは、「戦地に臨んだ者」、「沈没した船舶の中に在った者」は、含まれる。

 

これ、2項の条文上の作りに関係があるんですが、、、

 

前半部分は、「その他(並列)」。

 

そして、後半部分は、「その他(例示の「の」)」。

 

と言うことで、後半部分は、まとめて1つでいける訳です。ニヤリ

 

OKですかはてなマーク

 

 

 

がんばれがんばれがんばれ

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

 

条文の正解を確認してみましょう。

 

 

 

正解例

七年間の期間が満了した時と死亡の原因となるべき危難に遭遇した者は、その危難が去った時。(44字)

 

 

 

参考

問題の対象になる条文を確認しておきましょう。

 

失踪の宣告

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる

2 戦地に臨んだ者沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がそれぞれ戦争が止んだ船舶が沈没した又はその他危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様(家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができるとする

 

失踪の宣告の効力

第三十一条 前条第一項の規定(普通失踪)により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定(特別・危難失踪)により失踪の宣告を受けた者その危難が去った時に、死亡したものとみなす☚これ

 

第三十条に関しては、問題前半で見た通りです。

 

今日の問題部分は第三十一条

 

普通失踪は、不在者の生死七年間明らかでないと失踪宣告をすることができ、生死不明になってから7年が経った時点で、死亡したとみなされます。

 

特別危難失踪は、危難が去った一年間明らかでないと失踪宣告をすることができ、危難が去った時点で、死亡したとみなされます。

 

失踪の宣告効力の発生ずれると言うことです。

 

どちらの場合も、失踪宣告の審判が確定した時ではなく、死亡した確率が高い過去に遡って、死亡という法的効果を発生させると言うことです。

 

 

今日は、参考になりましたでしょうかはてなマーク

 

 

 

昨日開幕した甲子園大会は、

 

・登録メンバーを変更して出場できる

 

複数の感染者が確認された場合には、試合日程の変更も検討するようだし、昨年よりは随分と柔軟な対応が取られているようです。

 

甲子園で昨年経験した「一律辞退」は、やはり、可哀想だった。

 

同じことがサッカーサッカーで。。。

 

なぜ、統一したやり方ができないのかはてなマーク

 

競技間での規定に差があるのを何とか解決してほしい。

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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