【事業復活支援金】事前確認が開始!

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によって事業に大きなダメージを受けている事業主の皆様。お待たせいたしました。やっと事業復活支援金の申請が始まります。

一時支援金・月次支援金を受給されていない事業者の方は事前確認が必要になりますのでご注意ください。

さっそく申請要領を見ていきましょう。

 

 

| 事業復活支援金の概要

 

事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化に伴う需要の減少または供給の制約によって大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売り上げが大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等および個人事業者(フリーランスを含む)に対して、支給される支援金です。

対象期間は2021年11月~2022年3月です。このうちの1か月の売上を利用します。

事業復活支援金を申請する手順は次の3段階になります。

1 申請IDの発番

2 事前確認

3 申請

このうち、一時支援金・月次支援金を受給されている方は申請IDの発番と事前確認が不要になります。いきなり申請だけでいいのでかなり楽になると思います。

 

 

| 給付額の計算

 

給付の対象になっているのは売上減少率30%以上の方です。減少率30~50%の方と50%以上の方で受給できる給付額の上限が異なります。

1 給付額

基準期間の合計事業収入 - 対象月の事業収入 × 5

2 給付上限額

事業収入減少率50%以上:50万円~250万円

事業収入減少率30~50%:30万円~150万円

3 基準期間

次の3つの内のいずれかを選択します。

(1)2018年11月~2019年3月

(2)2019年11月~2020年3月

(3)2020年11月~2021年3月

個人事業主が2020年11月~2021年3月を選択される場合には、2/15から始まる確定申告をしていなければいけません。

4 対象月

事業収入が30%以上減少した、2011年11月~2022年3月のいずれかの月

5 事業収入の減少率の計算方法

1 - (対象月の事業収入 ÷ 基準月の事業収入)

基準月は基準期間の対象月と同じ月です。たとえば、基準期間で2019年11月~2020年3月を選択し、対象月を12月とした場合、2019年12月(基準月)と2021年12月(対象月)を比べます。

2019年12月の売上が80万円、2021年12月の売上が50万円の場合は、

1 - (50 ÷ 80) =0.375

となり、37.5%減になります。この場合は、給付額の上限は30万円~150万円です。

 

 

| 給付対象者

 

給付対象者は一時支援金や月次支援金と同じです。

1 個人事業主(フリーランスを含む)

2 中小企業等

 

 

| まとめ

 

1 事業復活支援金の申請がまもなく開始!

2 一時・月次支援金受給者は申請のみでOK!

3 給付額の計算は面倒くさい!



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