コロナ水際対策の一部緩和・フィリピンからも宿泊施設待機3日間に(日本・フィリピン間の出入国関係情報メモ(11月8日))

はじめに

日本とフィリピン間の出入国情報は、これまで「日本・フィリピン間の出入国関係情報メモ」で更新してきましたが、今後は新しいニュース・トピックスは新規投稿したうえで、別途更新していきたいと思います。

https://cebu-yk.com/2021/10/21/immigration/

コロナ水際対策 一部緩和 ビジネス目的の入国(宿泊施設)は一定条件のもと待機3日のみ(ニュース)

コロナ水際対策 一部緩和 ビジネス目的の入国待機3日に(FNNプライムオンライン 2021/)←リンク切れ
入国制限の緩和スタート 受け入れ企業の有無で恩恵に明暗も (朝日新聞 2021/11/08)

  • 政府は8日、新型コロナウイルスの水際対策として、1月から原則停止していた海外のビジネス関係者や技能実習生らの新規入国を認め、入国制限を大幅に緩和した。
  • 受け入れ企業の管理やワクチン接種などの条件のもと、ビジネス関係者や留学生、技能実習生らの新規入国者は入国後の待機期間が短縮される。
  • いずれも、受け入れ先の企業や団体の行動管理が条件となる。 一方、政府は観光客の入国再開は見送り、年内をめどに行動管理の実効性の検証を行うとしている。
  • 日本人の帰国者についても、上記の条件を満たせばワクチンの接種済みであれば待機期間が現在の10日間から3日間に短縮される。(例えば、海外出張等の場合は所属会社が受入企業と扱われる)
  • 経団連は8日に発表した政府のコロナ対策への提言で、ワクチンを2回接種した人は入国時の隔離を免除するよう求めた。

<参考通知>
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)(2021年11月5日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限(3日間の宿泊施設で隔離のみで14日間の待機は不要)

  • 受入責任者(※1)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認める。(3日間の施設施設隔離のみで活動できる)
  • 帰国・入国者(※2)で、ワクチン接種証明書を保持し、事前に業所管省庁の審査を受けた者は、一定の条件(※3)より、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認められる
  • 上記の措置は、原則として、上記の要件を満たした日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について認められる。
  • なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、「ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について」(※4)に基づき入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要がある。

※1)入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。
※2)入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない
※3)入国後14日目までの待機施設等での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ること
※4)「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)←リンク切れ

2.外国人の新規入国制限の見直し

  • 現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、一定の条件で、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認める。

※日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受ること

大使館通知(フィリピンなどからの入国者及び帰国者は宿泊施設で3日間待機、その後入国から14日後までは自宅等で待機

【領事班からのお知らせ】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(フィリピン等からの入国・帰国時の隔離期間短縮)(11月8日)

1 フィリピンなどからの入国者及び帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受ける。その後入国から14日後までは自宅等で待機
 11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、フィリピンを含む6か国からのすべての入国者及び帰国者(日本国籍者を含む)については、これまで、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目、6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受け、その後、入国から14日後までご自宅等で待機頂くことになります。
 なお、外務省本省から別途「感染症広域情報」で案内されており重複しますが、フィリピンが対象国に含まれたため、改めて当館から案内させていただくものです。

2 フィリピンで発行されたワクチン接種証明書はまだ有効と認められていない(受け入れ責任者のあるビジネス目的のワクチン接種者の14日間の行動制限の緩和、ワクチン接種者への10日間への短縮は認められない)
また、ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しをしたとの発表がありましたが、現時点(11月5日現在)、フィリピンで発行されたワクチン接種証明書は外務省及び厚生労働省で有効と認めていませんので、受入責任者管理下で、フィリピン発行のワクチン接種証明書を保有していても、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果をもっても、隔離期間短縮対象になりません。
 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【関連情報】
・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について(2021年11月5日)
・新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)(2021年11月5日)
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域(2021年11月1日時点)

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

おわりに

だんたんと、緩和さてれきていますね。今後もさらなるニュースがもたらされることを期待したいと思います。

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