相続を放棄したいときは、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の手続きを
する必要があります。
その期限は相続があったことを知ってから3カ月以内です。
ところが、亡くなったことをしって3カ月経過後に、亡くなった方に多額の借金がある
ことが判明するなどして相続放棄をしたくなるときがあります。
そのときには、その借金の存在を知らず、かつ、知らないことにやむを得ない事情を
丁寧に家庭裁判所に説明をする必要があるので、弁護士に相談し、場合によっては依頼
するのが良いと思います。
埼玉県熊谷市筑波2-56-3
渡辺総合ビル3階(JR熊谷駅北口徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)
電話:048-501-1777
https://www.kobato-law-office.com/
する必要があります。
その期限は相続があったことを知ってから3カ月以内です。
ところが、亡くなったことをしって3カ月経過後に、亡くなった方に多額の借金がある
ことが判明するなどして相続放棄をしたくなるときがあります。
そのときには、その借金の存在を知らず、かつ、知らないことにやむを得ない事情を
丁寧に家庭裁判所に説明をする必要があるので、弁護士に相談し、場合によっては依頼
するのが良いと思います。
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