熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

相続放棄期間が過ぎた!

2022年01月18日 | 相続
相続を放棄したいときは、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の手続きを

する必要があります。

その期限は相続があったことを知ってから3カ月以内です。

ところが、亡くなったことをしって3カ月経過後に、亡くなった方に多額の借金がある

ことが判明するなどして相続放棄をしたくなるときがあります。

そのときには、その借金の存在を知らず、かつ、知らないことにやむを得ない事情を

丁寧に家庭裁判所に説明をする必要があるので、弁護士に相談し、場合によっては依頼

するのが良いと思います。


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こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)

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