秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、遺贈による所有権移転登記と申請人です。

 

 

 

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今年の民法・不動産登記法等の改正は

 

司法書士業務・登記行政業務に大きな変化をもたらすものです

 

 

 

その施行は2年・3年先になりますので

 

受験生はまずは改正前の法律の内容を勉強することになると思いますが

 

実務で使うのは改正法ですので

 

ここらへんの勉強の方法は悩まれるところではないのかな

 

と思います

 

 

 

債権法改正のところでも述べましたが

 

資格試験においては

 

改正法が施行されたら直ぐに出題されるパターンと

 

施行されてからしばらく期間があいてから出題されるパターンがありますが

 

隠れたパターンとして

 

改正法の内容そのものについては施行まであるいは施行されてからしばらくの間は出題しないけれども

 

改正法に関するテーマについては施行前から出題数が多くなる

 

という場合があります

 

 

 

この場合普通に改正前の内容を勉強していれば対応できることですが

 

そのテーマを勉強するときに若干意識しておくと

 

出題されたときに余裕を持てるという効能があるかもしれません

 

 

 

さて

 

前置きが長くなりましたが

 

今日は不動産登記法の改正点について取り上げてみたいと思います

 

 

 

登記手続きにおいて申請人が誰になるのかについての規定等は

 

司法書士が依頼を受けるべき者・本人確認意思確認等をすべき者の判断基準であり

 

これを間違うと却下事由となりますので

 

重要度が高い事項になります

 

 

 

不動産登記法は

 

権利登記申請においては

 

権利者及び義務者の共同申請を原則としつつ

 

例外的に単独申請出来る場合について規定されています

 

 

 

「不動産登記法」

 

(共同申請)

第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

 

 

 

今回の法改正では

 

次のような例外規定が設けられました

 

 

 

 

第63条

~(略)~

3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

 

 

 

改正前の規定では

 

相続人に対する遺贈であっても

 

遺贈による所有権移転登記は共同申請が必要でした

 

 

 

この場合

 

遺言をした者はすでに亡くなっているため

 

遺言執行者を権利義務者の代理人

 

受遺者を登記権利者

 

として登記を申請します

 

 

 

今回の改正では受遺者が相続人であるときには単独申請が可能になりました

 

(非相続人に対する遺贈の場合はいままでどおり共同申請です)

 

 

 

相続人に対する遺贈でも単独申請が可能になっただけなので

 

共同申請もいままでどおり利用でき却下されるわけではありません

 

 

 

 

次に

 

相続による所有権移転登記をした後で

 

遺産分割

 

相続放棄

 

特定財産承継遺言

 

相続人に対する遺贈

 

などによって持分割合(所有権)を変更する場合

 

登記権利者が単独更正登記を申請できるようにする

 

ことが予定されています

 

 

 

この扱いについては不動産登記法において条文化されていません

 

 

 

例) ①相続による所有権移転登記(所有者A・B・C)

           ↓↓↓

   ②所有者をAとする遺産分割協議成立

           ↓↓↓

   ③A単独申請による所有権更正登記

 

 

 

ここは

 

遺産分割の場合

 

今までの扱いであれば

 

「遺産分割」を原因とする「持分移転登記」の申請を共同申請で申請する必要があり

 

その際結構な額の登録免許税が必要でした

 

 

 

これを

 

手続きの簡素化・利便性を考慮して

 

単独申請にするもののようです

 

 

 

登録免許税の扱いがどうなるかまだ決まっていないようですが

 

これが出来ると登記手続きは楽になりますね

 

 

 

また

 

この改正が施行になると

 

遺産分割調停などにおける条項などの書き方も

 

所有権移転登記手続きをする(せよ)

 

なのか

 

所有権更正登記手続きをする(せよ)

 

なのかと

 

違いが出てくる場面も想定されますので

 

法施行後しばらくは注意が必要になるかもしれません

 

 

 

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