秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、秋田市役所の固定資産税納税通知書の様式変更です。

 

 

 

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不動産登記を申請するとき

 

法務局に登録免許税という税金を納めます

 

 

 

この登録免許税は

 

多くの場合

 

不動産の固定資産評価額を基準にするので

 

登記申請のご依頼をいただいた際などには

 

この固定資産税納税通知書の内容を見させていただくことが多いです

 

 

 

この納税通知書

 

秋田市の場合には

 

次のような事項が記載されています

 

 

 

期別毎の固定資産額

 

納期限

 

土地・建物の別

 

所在地

 

土地の地目・地積

 

建物の家屋番号・未登記である旨・種類・床面積

 

 

 

この中で

 

これまでは

 

土地の地目は

 

登記地目と現況地目が併記されていたのですが

 

新しい様式では現況地目のみが記載されるように変更されました

 

 

 

そのため

 

固定資産税納税通知書の記載をみただけでは

 

土地の登記地目が分からない

 

という事になりました

 

 

 

その結果

 

価格を証する書面として納税通知書を利用する際には

 

地目に注意しないといけなくなってしまいました

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハムスター

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎