秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、電子提供措置をとる旨の登記です。

 

 

 

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会社法等の改正に伴い

 

電子提供措置の制度

 

が設けられ

 

令和4年9月1日

 

から施行されます

 

(法務省のホームページはこちら

 

 

 

これは

 

株式会社

 

特例有限会社

 

において

 

株主総会開催時に株主に対して提供すべき株主総会参考書類等に関して

 

株主総会資料の内容である情報をホームページ上等に掲載し

 

株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集通知に記載等することで

 

株主総会参考書類等の提供があったものとする制度

 

です

 

 

 

株主総会参考書類等とは

 

株主総会参考書類

 

議決権行使書面

 

第437条の計算書類及び事業報告

 

第444条第6項の連結計算書類

 

です(会社法第325条の2)

 

 

 

この制度を利用するためには

 

定款に電子提供措置をとる旨を定める事が必要になります

 

 

 

もっとも

 

株式会社

 

特例有限会社

 

のうち

 

振替株式(株券不発行、かつ、譲渡制限株式を除く株式について、振替機関が取り扱うもの。したがって、非公開会社及び株券発行会社は除く)

 

を発行する会社においては

 

電子提供制度を利用することが義務となっています

 

 

 

この電子提供措置を採用する会社は

 

その旨を登記する必要があります(法911Ⅲ12の2)

 

 

 

登記すべき事項は

 

電子提供措置をとる旨の定款の定め及び変更年月日

 

です

 

 

 

「電子提供措置に関する規定」

当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

「原因年月日」令和0年0月00日設定

 

 

 

 

添付書面は

 

定款変更にかかる株主総会議事録

 

株主リスト

 

です

 

 

 

ただし

 

設立登記にこれを登記するときは

 

原始定款

 

改正法施行日に振替株式を発行している会社においては

 

当該会社が施行日において振替株式を発行している会社であることを証する書面

 

(例として、当該発行会社の代表者の作成による証明書)

 

となります

 

 

 

登記期間は

 

定款変更の効力発生日から2週間以内

 

ただし

 

施行日において振替株式を発行している会社においては

 

施行日(令和4年9月1日)から6ケ月以内

 

又は

 

上記期限よりも先に他の変更登記を申請するときはその時まで

 

となります

 

 

 

登録免許税は

 

3万円(ツ)

 

です

 

 

 

施行日は今年の9月1日ですから

 

来年実施される多くの試験におてい法令の基準日となる令和5年4月1日時点で施行済みの法律になります

 

 

 

こういう登記事項は

 

司法書士試験でも出題しやすいでしょうね

 

 

 

 

なお

 

同様に

 

株式会社・特例有限会社以外の法人でも

 

次に記載する法人においては

 

電子提供制度を利用できることとなります

 

 

 

一般社団法人

 

投資法人

 

信用金庫・信用金庫連合会

 

労働金庫・労働金庫連合会

 

協同組織金融機関

 

相互会社

 

特定目的会社

 

医療法人

 

漁業組合・漁業生産組合・漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合・水産加工業協同組合連合会・共済水産業協同組合連合会

 

森林組合・生産森林組合・森林組合連合会

 

農業協同組合・農業協同組合連合会

 

農林中央金庫

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハムスター

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

☎018-827-5280☎