建設業許可制度のベース。建設業法。
3月も中旬です。
日によっては、とても暖かかったりもします。
いい感じで春に移行してほしいですね。
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建設業を始めようという方、建設業業務を拡大しようという方で、
建設業許可の取得を考える方は多いと思います。
その建設業許可制度のベースになる法律が「建設業法」です。
そして、この建設業法は、建設業法に従事する方々が守るべき法律です。
建設業法の主たる目的は、その第1条に規定されています。
建設業法第1条【目的】
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、 もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
つまり、
①建設工事の適正な施工を確保すること
→工事の手抜きなどの不正工事を抑制し、適正工事を促進していきます。
②発注者を保護すること
→上記①の徹底により、発注者を保護していきます。
③建設業の健全な発達を促進すること
そして、上記①、②、③によって公共の福祉の増進に寄与すること
が建設業法の目的なのです。
発注者、建設業者の双方の利益確保のために、この法律の理解と遵守
が必要ですね。
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