おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

先日、はじめて「法定相続人情報」の閲覧し「写し」を取得しました。「法定相続情報証明」ではなく、「法定相続人情報」です。

 

「法定相続情報証明」と「法定相続人情報」は、どちらも法務局にあって、名称も似ていてややこしいです。

ごく簡単に説明すると、こんな違いがあります、

 

「法定相続情報証明」・・・被相続人の死亡当時の法定相続人の相続関係の証明

※相続人が、相続関係を調査して、法務局に戸籍と作成した相続関係の図を提出し、法務局に法定相続情報証明一覧図としておいてもらう。

※申請および取得手数料無料

※相続人が申請時に選択した法務局(物件所在地、本籍地、住所地)にある。

※郵送申請・取り寄せ可

 

「法定相続人情報」・・・・被相続人の死亡後から現在の法定相続人までの相続関係を調べた情報

※法務局が、(長期相続登記等未了土地解消作業の一環として)相続関係を調査をして、、その情報をもとに相続関係の図を作成して相続人に公開。

※閲覧手数料有料(1通450円)

※対象土地所在地の法務局にある。

※郵送で取り寄せ、、、不可(閲覧の制度だから?)

 

長期相続登記等未了土地について法務局の通知を受けた方から、相続登記のご相談をいただきました。

まずは相続人がどのぐらいいるか確認しなければ始まりませんが、該当の法定相続人情報があるのは遠方の法務局の管轄でした。

 

法定相続人情報は郵送申請はできません。

代理で閲覧は可能ですが、実際に法務局に出向かなければならないというのは不便です。

(なお、閲覧した人には、法定相続人情報の写し(書面)をもらえます。)

 

さっそく閲覧し、被相続人の相続関係が明らかになったのですが、次の疑問は被相続人の所有する不動産についてです。

法定相続人情報はあくまでも相続関係を明らかにしたものなので、被相続人名義の不動産の全貌は分かりません。

 

長期相続登記等未了の登記がされた土地の登記簿には、被相続人の法定相続人情報の作成番号が付記されています(記載例→)。

しかし、同じ法定相続人情報の作成番号が付記された土地等が他にあっても、抵当権の共同担保目録のような目録はないようです。

法務局は物件リストを持っているっぽかったのですが、だったら登記簿に付けてくれたほうが親切だと思うのですが、、、

今回の場合土地ではなくて被相続人名義の建物も出てきました。

結局、自分でよく調べないと、相続登記のもれは解消できないと思いました。

 

さて色々ありましたが、この法定相続人情報を記載した相続登記を申請し、無事登記は完了しました。

その内容については、後日改めてブログに記載しようと思います。

 

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