夫(妻)から離婚したいと言われました。 でも自分は離婚はしたくありません。 どうしたらいいのでしょうか?

 

 

突然、夫や妻から「離婚したい」と言われたり、離婚を早くするように迫られていたりする人も少なくありません。

 

「離婚したい」と言われ続けられると、「このまま離婚になってしまうのか?」「離婚を拒否し続けている自分はヒドイ人なのか?」というような不安が大きくなり、離婚をしたい意思がないにもかかわらず、だんだんと気持ちが「離婚」へと引きずられてしまうことがあります。

 

いきなり配偶者から「離婚したい」と言われて動揺しない人はいません。

 

「なんで?」「どうして?」という気持ちと、悲しみや怒り、不安など ...様々な感情の波が押し寄せてパニックになってしまう人もいます。

 

ですが、ありきたりですが、まずは落ち着いてください。

そして冷静に対処していきましょう。

 

 

結論から言いますと、あなたが離婚をする意思がない場合や、今後はわからないけれど”とりあえず拒否したい”場合は「私は離婚したくありません」と言い続ければ回避できます。

 

なので、「離婚はしたくない」「する気はない」ということを相手に伝えましょう。

あなたが離婚を拒否している間は、簡単には離婚には至りません。

 

 

 

  あなたが「すべきこと」は?

 

「離婚をしたい」と言われて、ただ「嫌だ、嫌だ!」と言い続けていては、何も進みません。

 

 

配偶者が本心を語ってくれるか否かは置いておき、「なぜ離婚をしたいのか?」を確認しましょう。

 

ポイントは「相手を責めないこと」です。

あなたも、”言い分”はたくさんあるとは思いますが、まずは相手の言い分を全て聞くようにしてください。

 

そして、相手がこれまで抱えてきた気持ちに寄り添ってあげてください。

もちろん、あなたが抱えてきたこれまでの気持ちも相手に冷静に伝えてください。

 

相手の言い分を真摯に受け止め、お互いに改善していける点を確認し合い、今日から行動に移してください。

 

 

なかには、相手が不倫していた...など「有責配偶者」の立場なのに離婚を迫ってくるケースもあります。

 

「離婚をしてくれと言える立場じゃないだろ!」と腹が立つかもしれませんが、相手がどんな理不尽なことを言ってくるのかを確認するためにも、怒りの感情をグッと抑え、録音をしながら まずは話を聞いてみることです。

 

 

離婚について話し合っている最中にもかかわらず、なかには離婚届を勝手に提出してしまう人も時々います。

そうしたことを防ぐためにも役所に「離婚届不受理申出」を申請しておきましょう。

 

「離婚届不受理申出」は、夫婦のどちらかが相手の許可なく離婚届を提出して、離婚成立になることを防ぐための書類です。

 

 

 

  配偶者から夫婦関係の「修復」や「再構築」を拒否された場合は?

 

2人で話し合いを行っても、配偶者から「修復」や「再構築」を拒否されることもあります。

その場合、相手の言い分として多いのが「もう散々、自分はやってきた」というものです。

 

 

これまでも「自分の気持ち」や「要望」を散々 伝えてきたのに改善しなかった(改善しようとしてくれなかった)...という気持ちから離婚を決意することはよくあるケースです。

 

 

「離婚したくない」という気持ちに変わりはなく、現在まだ配偶者と同居中であれば、自分の反省点や改善ポイントを徹底して見直し、行動に移していくしかないでしょう。

 

 

ですが、そこで考えていただきたいのが、修復にあたり余りにも配偶者からの要望が理不尽だったり、自分が自分でなくなってしまうようなことを求められていないかどうか? ということです。

 

 

たとえば、日常的に人格否定をされていたり、暴力を受けたりしていたにもかかわらず「離婚したくない」と思うのは、ゆがんだ「依存心」が強いだけで、相手に対して心からの愛情があるわけではないことも多々あります。

 

自分の気持ちに向き合ってみましょう。

 

 

 

  今後「想定」できること

 

「現在は同居しながら離婚について話し合っている」という人の場合、今後のことも想定しておいた方がよろしいかと思います。

 

今後、考えられることは...

 

・配偶者が家を出ていく(別居)の可能性がある

・別居後、代理人(弁護士)から連絡がくる可能性がある

・別居後、離婚調停を申し立てられる可能性がある

・別居後、婚姻費用分担調停を申し立てられる可能性がある

・調停が不調に終わった場合、裁判になる可能性がある

 

 

離婚の話が平行線の場合、配偶者が「別居」を希望したり、突然 家を出て行ってしまうということもあります。

 

そうなってしまった場合、上記のように相手から何らかのアクションがある場合もありますが、”何も連絡がない”という場合もあります。

 

「どこに住んでいるのかもわからない」「生活費も支払われない」という場合は、すぐに弁護士事務所に相談に行った方がいいでしょう。

住んでいる場所がわかっている場合は、まずは自分で家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」を申し立てることをお勧めします。

 

 

判断ができない場合は、私たちのような夫婦問題カウンセラーにご相談ください。

 

 

 

  まとめ

 

・配偶者から「離婚したい」と言われても、すぐに離婚するか否かを決める必要はないし、離婚は一方的にはできない。

・相手の言い分を聞き、お互いに「何ができて、何ができないのか」を明確にする。

・改善すべきことは今日から実行に移す。(再構築をする)

・「今後、想定されること」に対して情報を確保し、対策を練る。

 

離婚を迫られたからと言って、離婚をしなければいけないということはありません。

ですが、今後起こりうる可能性を念頭に置き、対処していけるよう情報収集していくことは大切です。

 

 

こちらは、あくまでも「離婚回避」の方法であり、配偶者の「心を取り戻す」こととは別物です。

人の「心」を取り戻すことは難しく、それができるか否かは誰にもわかりません。

 

 

配偶者の「心」が、あなたから完全に離れてしまう前に、普段の会話や対応について 真剣に考えていただけたらと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

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