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主婦必見【配偶者控除】過去5年分の申請で5万円戻った話。産休育休中も適応!

配偶者(特別)控除
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自分も働いているから対象ではないと思っていた配偶者控除(配偶者特別控除)

実は専業主婦だけでなくパートや正社員でも、産休・育休中でも条件に当てはまれば適応されるのを知っていましたか?

わたしは非正社員ですが、夫の扶養には入らずに働いているんですね。自分の会社で年末調整をしているし関係ないと思っていたんです。

1人目のときわたしも対象であることを知らなくて、夫の年末調整で申請しなかったことを後悔しています。

配偶者控除(配偶者特別控除)は過去5年間まで遡って申請できます。

1人目を産んでから早6年。
1人目の時の分はもう間に合いませんでしたが、それまでやっていなかった分を先月税務署と市役所に行って追加申請してきました。

その結果約5万円以上還付されることにヾ(*´∀`*)ノ✨

自分でやらなければ戻ってこなかった5万円です。税務署や市役所からは聞かない限りあちらから教えてくれることはほぼありません。

知らなかった!
知ってたけどどうやればいいのか分からない…

以前のわたしもそうでした。

この記事では配偶者控除(配偶者特別控除)が受けられる条件と、過去5年分を遡り追加申請したときの体験談をお伝えします。


もこ

確定申告以外の時期でも申請できます!
申請書の書き方が分からなければ、税務署に電話して予約すれば直接教えてもらえるので問い合わせてみましょう。

配偶者(特別)控除について記事内でもまとめていますが、条件などより詳しくは国税庁ホームページへ。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い。どちらに当てはまる?

まずはあなたが配偶者控除と配偶者特別控除のどちらに当てはまるのか見ていきましょう。

配偶者控除とは

配偶者控除の対象となる人は下記4つの要件すべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁ホームページ

簡単に言うと、

  • 婚姻届けを出して法的に結婚している
  • 夫と一緒に暮らしていること
    ※別居の場合は生活費の仕送りなどあれば可
  • 合計所得金額48万円以下(令和2年から変更)
  • 夫の確定申告で青色事業専従者給与や専従者控除などを受けていないこと

となります。
※便宜上、納税者本人を夫としています
(もちろん妻の方が収入が多ければ逆になります)

配偶者控除の金額は?

控除される額は納税者本人の合計所得金額と、控除対象である配偶者の年齢によって決まります。

納税者本人の合計所得金額 一般控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000慢円以下 13万円 16万円
控除額の表

老人控除対象配偶者は、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。
配偶者が障がい者の場合は、配偶者控除の他にさらに障がい者控除が受けられるそうです。

参考元:国税庁ホームページ

もこ

もっとザックリ言うと、専業主婦や、働いていても所得が48万円以下なら配偶者控除の対象です!

正社員でも産休・育休などで条件に当てはまれば適応されるので、よく確認しましょうね!

ちなみに、わたしはパート(非正社員)です。

扶養に入らず所得が48万円以上(給与収入103万円以上)あるので、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象者になります。

※所得=給与収入-経費

配偶者特別控除とは

配偶者控除が受けられない所得48万円以上の人でも、所得に応じて受けられる配偶者特別控除があります。

(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

(5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

引用元:国税庁ホームページ

配偶者特別控除の対象者は、配偶者控除の対象者より所得金額に細かい条件があります。

わかりやすくまとめると、

  • 夫の合計所得が1,000万円以下
  • 法的に結婚していること(婚姻届け提出済み)
  • 夫と一緒に暮らし、財布を共にしている
  • 夫の確定申告で青色事業専従者給与や専従者控除などを受けていないこと

ここまでは配偶者控除と一緒ですね。

そして、

  • 年間の合計所得が48万円超え133万円以下
    (令和2年から金額変更、過去分は上記の通りまた違います)
  • 妻側の扶養控除申告書などに夫の分を入れていない
    (配偶者特別控除を受けなかった場合はOK)

これらの条件に当てはまれば配偶者特別控除の対象となります。

配偶者特別控除の金額は?

配偶者特別控除の控除額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて変わってきます。

  控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
もこ

わたしは38万円のところ!あなたはどこに当てはまるかな?

配偶者控除(配偶者特別控除)の追加申請方法

配偶者控除

配偶者控除(配偶者特別控除)は年末調整の時点で申告するんですが、しなかった人でも過去5年に遡り追加申請ができます

昨年12月に実際にやってきたので、どうだったのか流れをお伝えしますね。

確定申告以外の時期でもできるので、空いてる時期にやるのがオススメ。

自分でできる方は税務署に行き直接用紙をもらうか、または国税庁のホームページから申請用紙をダウンロードして送りましょう。

もこ

わたしは全く分からなかったので、税務署に電話、面談の予約をして、税理士さんに全部やってもらいました!

まずは電話で問い合わせ!必要なものを用意しよう

このご時世、直接税務署に行っても「予約してください」と言われることがほとんどだと思います。

わたしは何が必要なのかよく分からなかったので、管轄の税務署にまず問い合せしました。

https://twitter.com/mocochat/status/1238284552360980481
配偶者控除の申告に必要なモノ
  • 源泉徴収票(夫婦2人分)
  • 確定申告の控え(やっていれば)
  • マイナンバーカード(通知カード 夫婦2人分)
  • 振込口座の通帳(夫名義)
  • 印鑑(夫)

※夫の確定申告分に妻の配偶者(特別)控除を入れる場合

どう伝えればいいかというと、

もこ

配偶者控除(配偶者特別控除)の追加申請をしたいんですが…

と言えば、電話先で状況をいろいろ聞いてくれます。

3月に問い合わせたのに結局再度、税務署に問い合わせ&予約の電話をし、12月に手続きしました。

うちの場合は、2020年12月に手続きをしたので平成27年(2015年)から令和元年(2019年)までの5年分について伝えました。
2020年分は年末調整で申請済み。
※こういうお役所事は西暦ではなく和暦なのでややこしいですよね💦

わが家の申告状況

平成26年と28年に出産。
前後に産休育休を取得。

  • 平成27年~29年…確定申告済み(控除申告なし)
  • 平成30年…年末調整のみ(控除申告なし)
  • 平成31年(令和元年)…年末調整のみ(控除申告済み)

夫は本業のほかにアルバイトをしていた時期もあるのと、マイホーム購入時に確定申告をしています。

平成31年は改めて配偶者控除(配偶者特別控除)について調べて、ようやく自分で年末調整の時に申告した年です。

確定申告をしている場合、源泉徴収票の代わりに確定申告の控えがいるので忘れないようにしましょう。また、状況により必要なものが変わるのでよく確認してくださいね。

税務署で見てもらった結果

見てもらった結果を先にお伝えすると下記の通りです。

  • 平成27年、28年…確定申告の更正の請求が必要
    ※確定申告時に出した金額がやや違っていたのと配偶者(特別)控除を加えるため
  • 平成29年…市役所で申請が必要。
    ※確定申告で可能な所得税分の還付は済んでいるが、住民税で還付される可能性があるため

申請すると

平成27年…差額19,387円還付(所得税)
平成28年…差額19,399円還付(所得税)
平成29年…差額18,600円還付(市・県民税)

合計57,386円!戻ってくる!

※平成30年、31年(令和1年)分はその場で確定申告されました。
 (特に納める税金も還付金も無しだそう)

わたしは自分でできなかったので税務署に面談予約をし、行ってきました。事前に代理人(わたし)でも大丈夫かと聞いたところ、特に委任状なども必要なく、大丈夫とのことでほっとしました。
※念のため、管轄の税務署に確認してくださいね。

税務署では税理士さんに「未申告分の配偶者(特別)控除を入れてほしい」旨を伝え、持参した書類を見てもらいました。

一通り状況を伝えると、「書類を作り直すので少し待っててくださいね!」と席を離れたので15分ほどかな?待っていました。

何かの理由で担当者が変わったのですが(引き継ぎますとちゃんと言ってくれました)、次の担当者さんが正しい金額に訂正された用紙を持ってこられ、それぞれ丁寧に説明して頂けました。

結果は次の通り。

平成 27年の還付金。

平成27年の結果は6,200円既に納めていた分と今回還付される分を合わせて19,387円戻ってくるそうです。

平成28年分

平成28年は今回正した分27,745円から既に還付されている8,346円を差し引いた19,399円戻るそう。

うちの場合は平成27年28年分は一度確定申告をしてしまっているので、きちんと還付されるには更正の請求という手続きが必要になります。

確定申告の修正ができる「更正の請求」って?

既に確定申告済みである平成27年28年分。
そこに配偶者控除を追加申請したり、何かしら修正する必要がある際には更正の請求が必要とのこと。

更正の請求をするには、今回(配偶者特別控除の追加)の場合

  • わたし(妻)の所得証明または非課税証明(収入の証明)
  • 住民票(夫との続柄が必要)
  • 更正の請求書

上記の3点を用意して、税務署に手持ちか郵送するように言われました。
(郵送するときは切手付きの返信用封筒も同梱)

確定申告は原則一回しかできないものですが、更正の請求書を提出することで既に終えている確定申告の内容を修正することができます

  • STEP01
    更正の請求書を提出
     
  • STEP02
    審査

    提出された内容が正しいか審査がある。
  • STEP03
    更正通知書が届く
     
    審査の結果が自宅に届く。
    ※年末年始もあり1か月ほどかかりました
  • STEP04
    還付手続き

    税務署により還付手続きが行われる。
  • STEP05
    振込通知書が届く

    税務署から銀行に振込依頼したよ!という内容の通知が届く。
    ※さらに1か月後くらいに届くそうです(1/16現在まだ届いてません)
  • STEP06
    振込(還付)される

    無事に還付金が振り込まれる。

所得税の還付が満額済んでいても住民税から還付される可能性あり

平成29年は確定申告済みで所得税分の還付は済んでいました。
結果からお伝えすると、市役所で配偶者(特別)控除の申告したことにより

市・県民税から18,600円還付されました!

※1/16現在まだ振り込まれていません

平成29年分については、還付できる所得税分が既に満額還付されていたので、配偶者(特別)控除を入れても税務署では何も変わりませんでした。

ですが、住民税から還付される可能性があるとのことで、市役所に行くよう勧められました。
※住民税の管轄は市役所です。

更正の請求書に必要な住民票も所得証明書も市役所で出すので、一緒にしてきました。

市役所の市民税課に行き、「配偶者(特別)控除の追加申告をしたい」と伝えると職員さんがデータを見て下さいました。

住民票データから、どの会社からいくら所得があるのかということが分かるようです。(会社から市に通知されている)

年末調整時点で申告していなかったわたし(妻)の所得を入力してもらい、配偶者特別控除の還付金額を割り出してもらいました。

住民税分の手続きは、書類に印鑑だけ押してその場で終了しました。

産休育休中でもパートでも条件に合えば、配偶者(特別)控除が受けられる!

年末調整や確定申告において、産休育休中でもパートで自分の会社で年末調整を行っていても、所得金額に応じて配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。

お金がいくら戻ってくるかは、個人の状況によるので、確実に戻る!とは言えませんが(申告内容によっては見直しにより余分に払う可能性も無きにしも非ず)、自分で動いて手続しないと還ってきません。

自分の方で年末調整をしているからと、配偶者控除(配偶者特別控除)を受けなかったあなた!

条件さえ合えば控除を受けられるんですよー!

わが家の場合は約57,000円も還付されることがわかりました✨あなたもぜひ!この記事を読んだのを機に、やってみてくださいね。

遡れるのは5年分だけです!

損しないようにしましょう^^

詳しくは国税庁ホームページや管轄の税務署にて、ご確認くださいね^^

もこ

参考になったら嬉しいです💗

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