日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り270日(38週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「療養給付」について整理しました。

 

「通勤による疾病」の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「年金の端数処理と支給期間」(労災法9条)、

「死亡の推定」(労災法10条)、

「未支給の保険給付」(労災法11条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「年金の端数処理と支給期間」は5肢(類題含めて7肢)、

「死亡の推定」は4肢(類題含めて5肢。それとまるっと1問)、

「未支給の保険給付」は6肢(類題含めて11肢。それとまるっと1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金の端数処理と支給期間」は「3個」の知識(1つは細かい話です。)、

「死亡の推定」は「1個」の知識、

「未支給の保険給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちのどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」

(平成22年度問5)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「未支給の保険給付を受けるべき者の順位はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

 ②未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、①に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、複数事業労働者遺族年金については第20条の6第3項において準用する第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。」

ですね。

 

整理の視点

条文の書き方がチョイと入り組んでいますが、覚えることは至ってシンプルなので整理していきましょう。

ポイントは4つ。

1つ目は「保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるとき」であること。

「あるとき(551のCMみたいですが、)」なので場面の話ですね。

要は、保険給付の受給権者が亡くなったんだけれども、その人にまだ支給していない保険給付があった場合です。

保険給付を受ける権利は、受給権者の死亡により、亡くなった日の属する月の支給分を最後に権利が消滅しますよね。

ところが、年金の場合は偶数月に、その前月分までを支給することになっていますから、例えば、今日の12月1日に障害補償年金の受給権者の方が亡くなったとしましょう。

受給権は今日消滅しますが、年金は12月分までは支給です。

ところが、肝心の受給権者は亡くなっていますから、来年の2月に支払われるべき年金(今年の12月分)の行き場がなくなってしまいますね(さっきの例だと12月15日に支払われるべき分ー今年の10、11月分ーについても同様。)。

これにより、いわゆる「未支給年金」というのが生じるわけです。

なお、これと似たような問題で平成15年度問2Eってのがありますが、場面の違いを読み取れているかどうかです。

今日の1問は「保険給付の受給権者」が亡くなった場合であるのに対し、15年度問2Eの方は「未支給の保険給付を受けるべき者」が亡くなった場合です。

誰が亡くなったかの違いですから、当然、その後の処理も変わってくるわけです。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」が「自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」ことです。

誰がどんな風に何ができるかって話ですが、

誰がというのは「受給権者と生計同一の配子父孫祖兄」ですね。

ここは最終給付ですから「生計維持」ではなく「生計同一」ですよ。

単に「配子父孫祖兄」とだけ覚えたのであれば、足すくわれますよ~。

また、配偶者については社労士試験の範囲では事実婚も含まれるのはいいでしょう。

どんな風には「自己の名で」ですから、提出書類には自分の名前を書くってこと(もちろん亡くなった受給権者が誰かも書きますが、)と「自分宛てに」と言えるってことです。

何ができるかは「その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」ですから、「行き場がなくなった分をくれ!」って言えることですね。

ポイントの3つ目は「遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族」が請求権者であること。

労災の遺族の年金は転給制度によって次順位者が受給権者になるという仕組みがありましたから、未支給の保険給付についても同じようにしようってことですね。

ポイントの4つ目は「未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。」ことです。

要は「配子父孫祖兄」の順で未支給の保険給付を請求できるってことです。

ちなみにカッコ書きがぐちゃぐちゃしていますが、

「規定する順序」の前の部分が数式でいうところのカッコでくくった部分ですから、

「遺族補償年金については第16条の2第3項に規定する順序、」

「複数事業労働者遺族年金については第20条の6第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序、」

「遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序」

と読むことになります。

ここに出てくる「第16条の2第3項」ってのはこれで、

「遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。」

つまり、労災の遺族年金については、転給の順番と一緒だよってことですね。

な~んだ、結局、未支給の遺族の年金については、元々の遺族の年金とおんなじってことですよ。

ってことは、風呂敷をバーンと広げたようになりましたが、本試験会場にもっていく情報としては「未支給の保険給付は受給権者と生計同一な配子父孫祖兄。順番もこの通り。遺族の年金については転給を同じようにする。」くらいでいいでしょうね。

 

それと、今日の1問は、解き方の工夫をすることで時間短縮とミスの防止ができます。

問題を読んだ瞬間「未支給の保険給付の順位」を問うているのが分かります。

もちろん「生計同一の配子父孫祖兄」ってのも瞬時に思い出せられると思います。

工夫はその先。

選択肢のパッと見が順番入れ替えているのが分かります。

ここでAから順にみていくのは時間のロスです。

僕なら、文字の形だけでBDを真っ先に切ります。第1順位が子な訳は絶対にないですから。

また、こんな感じで消します。

A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

全部に取り消し線を入れることによって、目線がズレたときにも消した箇所だと一目瞭然にするためと、残ったACEの並び順を見やすくするためです。

こういう消し方とどっちが見やすいですか?

×A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
×B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
×C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
×D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
×E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

また、僕の消し方だと、残ったACEの違いも見やすくなるんで「父母」までは一緒で、その次が「孫」なのか「祖父母」なのかの判断をすればいいわけです。

同じような消し方は、選択式で解答候補をグルーピングした後で消す時にも同じことをします。

また、昨年の労一選択式でも、関係ないものをズバズバ消していった時にも同様にすることで、解答候補が浮き彫りになりますから、思考のしどころが明確になり、得点可能性が上がります。

 

あとは、受験経験のある方は、他の科目との比較をしておくとよいでしょう。

雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法でも同じ話が出てきましたね。

しかもちょっとずつ違う箇所があったんでした。

もちろん同じような箇所もあります。

さあ、それぞれどんなものでしたっけ?

このブログを活用されているあなたなら、スラスラ思い出せられるか、思い出そうとした後に確認もしますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「未支給の保険給付」を整理しました。

また、問題形式によっては選択肢の消し方一つとっても工夫のしどころがあるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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