みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り221日(31週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「請負事業の一括」を整理しました。
請負事業の一括の手続は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
②①に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「保険関係の一括」から、
「継続事業の一括」(徴収法9条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「継続事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「変更の届」に枝分かれしていて、
小見出しなしは10肢(類題含めて14肢)、
「変更の届」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「継続事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、
「変更の届」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。」
(平成23年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「継続事業の一括の手続はどのようにするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第9条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類」
ですね。
整理の視点
問題文が何を言っているのかがよく分からんのですが、知識として本試験会場に持って行くものは、至極簡単です。
まず、問題文は、継続事業の一括申請において、一元適用事業の場合は、労災・雇用の保険関係を別々に所轄都道府県労働局長に申請してねってことを言っていますね(「それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に」の意味がこれ。)。
さあ、どうでしょう?
んなぁことはありませんね。
というか、わざわざ労災と雇用の保険関係ごとに労働局長に申請する意味ってないですよね。
むしろ、いかに手数を少なくして合理的に仕事を進めようとする徴収法の目的に真っ向から反しますよね。
なので、保険関係ごとに申請するというのは誤りということになります。
では、一括を受けようとする事業が二元適用事業だったらどうでしょう?
はい、考えて!
………、
こっちも分けてではなく、同時に労働局長に申請します。
少なくとも法令上では分けるんだってことは、どこにも見当たりません。
これも徴収法の目的・趣旨から考えれば自明ですね。
仮に労災を労基署、雇用をハローワークに申請したとして、認可権限は労働局長が持っているのですから、わざわざ役所内で上にあげるなんてことはめんどくさいですよね。
だったら、最初っから労働局長に申請すればいいよねってことになります。
でね、今日の1肢、初見の場合には、正誤判断に必要なズバリの知識を用意して臨んでいるわけではないので、本試験会場では確定的に〇×の判断はできません。というかしてはいけません。
もちろん、徴収法の目的・趣旨から考えれば「誤り」と判断することはできますが、あくまで「限りなく×に近い△。」にしかできません。
だって「継続一括の申請は保険関係ごとでなく、同時に行う。」という知識があっての判断ではなく、「既存の知識(この場合は法の趣旨。)からすると、きっとこうだろう。」という思考を経ての判断だからです。
で、合格者レベルになってくると、未見の肢を解くときの「多分こうだろう。」というのが正解筋に乗ってきます。なので、基礎点に上乗せができ、合格点に達するんです。
じゃあ、どうやったらそういった思考が身につくかですが、いきなりできるというものではなりません。
普段の過去問検討の際に、既存知識との関連性を考えてみることです。
というか、覚えることを少なくするには、既に自分が知っていることと結び付けられないかと考えることだと言った方がいいでしょうか。
そのためには、覚えようとしている知識のチャンクアップやチャンクダウンが不可欠です。
どういうことかというと、抽象化と具象化の行き来をすることです。
今日の問題でいえば、継続事業である一元適用事業の一括申請は保険関係ごとなのか否かが焦点ですが、少し視点を引いてみて、徴収法の目的・趣旨からはどうなんだろうと考えてみることです。
どうです?
視野が狭小なものからぐっと広がったように感じませんか?
これを普段から訓練することで、未見の肢だったとしても「えいやっ!」で決め打ちをすることなく、得点を積み重ねることができます。
要は、毎日の勉強で脳みそに汗をかいているのか、講義を聴くだけ&テキストの字面を追うだけなのかの違いってことです。
このブログを活用されているあなたは、汗かきまくりですね?
今日のまとめ
今日は、「継続事業の一括」を整理しました。
また、既に自分が知っていることと結び付けられないかと考えることによって、現場対応力が上がるということもお伝えしました。
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