「さよならブラック企業」(ヤングキング)の監修にあたり、コラムを書かせていただくことになりました。
このブログでもご紹介しますので、よろしければ読んでみてください。
皆さん、こんにちは。今回は「同一労働同一賃金」についてご説明します。
働き方改革の一環として、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)が2020年4月1日に施行されました。中小企業には、2021年4月1日から適用されます。
このパートタイム・有期雇用労働法では、いわゆる「同一労働同一賃金」に関して、以下の通り定められました。
① 不合理な待遇差の禁止
② 労働者に対する説明義務の強化
① 不合理な待遇差の禁止について
日本では、これまで、通常の労働者(正社員)と、パートタイム・有期雇用労働者(非正規社員)との間に、賃金その他の点において、大きな待遇の差がありました。
このような正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を通じて、労働者がどのような働き方を選択しても納得できる待遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにしよう、というのが「同一労働同一賃金」の目指すところです。
どのような待遇差を「不合理」と判断するのかですが、正社員と非正規社員それぞれの
(a)業務内容、責任の程度(以下この2つを併せて「職務内容」といいます。)
(b)職務内容・配置の変更範囲
(c)その他の事情
の中から、個々の待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断します。
例えば…
・通勤手当の場合
→手当の目的:通勤に要する交通費の補填
→無期契約か有期契約かによって通勤に必要な費用が異なるわけではない。正社員と契約社員の職務内容・配置の変更の範囲が異なることは、通勤に必要な費用の多寡には直接関係がない。
→正社員と契約社員の間で通勤手当について差を設けるのは不合理。
・住宅手当の場合
→手当の目的:従業員の住宅に要する費用の補助
→正社員には転居を伴う配転が予定されている場合、契約社員よりも住宅に要する費用が多額となる可能性がある。
→正社員と契約社員の間で住宅手当について差を設けても不合理ではない。
② 労働者に対する説明義務の強化について
正社員との待遇差について疑問のある非正規社員の方は、会社に説明を求めることができます。
会社は、非正規社員から求められた場合には(雇入れ時に限りません。)、正社員との間の待遇差の内容や、その理由等を説明しなければいけません。説明の内容として、「将来の役割期待が異なるため」といった主観的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、客観的・具体的に説明しなければなりません。
また、説明を求めた労働者に対して、解雇その他の不利益な取扱いをしてはいけません。
説明を求めてきた非正規社員の比較の対象となるのは、同じ事業主に雇われている正社員のうち、その職務内容、職務内容・配置の変更の範囲等が最も近い正社員です。
最後に突然ですが、官公庁への出向に伴い、「さよブラ」の監修とコラムの執筆を、竹内瑞穂弁護士にバトンタッチすることになりました。
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
— 弁護士竹内瑞穂 (@9d7Z5fiiYzeIHGG) 2021年1月1日
本年も退職代行として働く環境に悩みを持つ方のサポートができるよう精進して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
これまでコラムを読んで頂き、どうもありがとうございました。頭の片隅に知識として入れておいていただき、何か困ったことがあれば、一人で悩まずに、弁護士や労基署等に相談してくださいね。
それでは、またいつかどこかで!
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