相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、相続権を失うことになりますか?

相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、相続権を失うことになりますか?

相続人となるべき者が相続に関する被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合には欠格事由に該当し、その者は当然に相続人になることができないとされています(民法第891条)。

従って、相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し相続権を失います。