何か「N国立花」の「パワハラは犯罪じゃない」を聞いてて「真っ先に思った」のが「上の麻生太郎の迷言」である
- セクハラ罪という罪はない
これと「クリソツ過ぎる」言い分、本当「N国立花ポンコツ」過ぎますねw
正に浅はかな「麻生レベルのアホ=N国立花」爆誕しましたね。
こいつ自分で「NHK時代はハラスメント関連の対応部署にいた」的な事を言うが、全然「素人」そのものでしかないわけなんですよね。
って言うか「普通にググればわかるレベルの話」を「自分の言い分をもってして、第三者委員会の結果はデタラメ」と言う事を「言いたい」ために「要所要所嘘をつく」正に「息を吐くように嘘をつく=超ホラッチョ」過ぎる存在=口から生まれてきた詐欺師そのものでしかないですね。
で、N国立花の言い分としては、兵庫県の第三者委員会の結果発表で「パワハラ10件認定」に対して「そもそもパワハラは罪じゃない」とかほざいてて、本当「アホだなこいつ」って思った次第です。
今日書いた記事ですが、これ普通に「パワハラ とは」でぐぐったら、AIで以下の答えが出たと言う事を、上の記事で記したばかりです。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場において地位や立場を利用して、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で、労働者の就業環境を害する行為です。
【パワハラの特徴】
- 職場内の地位や立場を利用した嫌がらせやいじめ
- 上司から部下への嫌がらせが発生するケースが多い
- 同僚どうしや、なかには部下から上司に対してハラスメントが行われるケースもある
【パワハラに該当する行為の例】
- 暴力や脅迫
- 暴言
- 人間関係の切り離し
- 過大な要求や、反対に過小な要求
- 私的領域の侵害
- 部署全員の目の前で叱責される
- 侮辱的な言葉を浴びせられる
- 意見を言う度に小バカにするような態度をとられる
- ミスをすると、長時間にわたって就業規則の書き取りを命じられる
まあ見ればわかるけど「そもそもパワハラが起きる場所」って「密室的なせまい空間」で起きるわけ」だから、当然「録音も録画もない」ので
- 暴力や脅迫
- 暴力や脅迫
しかし「たしかに暴行」は犯罪だけど、でもこれ「立証する」には「物理的な証拠=録音や録画、または目撃者の証言など、証人等が必要」になるわけで、逆にこれらが存在しない場合は「現行犯」以外では難しいわけで、なので「個室など密室で行われた」場合は、本来犯罪でも「証明なんてできない」わけなんですよね。
一方で「狭い空間におけるパワハラ行為」の中での「暴行や脅迫」が「繰り返される」が「これら犯罪としての証拠がないもの」だけど、これらが「日常的に行われてた」や「他の職員達も見ていた」などの「証言」があることで「犯罪には問われないもの」だが「不法行為としてパワハラ認定」される事もあるわけで、なので「上のググったAI回答」に入ってるわけなんですよね。
あとそもそも「パワハラやセクハラ」も「親告罪」の性質があるから「パワハラを受けた人間自身が申告して訴えてない」限りは「パワハラ認定されない」とかほざくが、これも「違う」わけでそれが上の内容
しかしながら、逆にそれを見た周囲の人が不愉快または不安に感じ勤務に支障が生じるというのであれば、別の意味で問題になるものといえます。つまり、職場環境自体が悪化する事で通報した方を始め他の従業員にとっても間接的なパワハラになりうるものといえるからです。
これを放置することは会社としまして安全配慮義務に反する事になるといえるものです。
はっきり言えば「パワハラの悪い所」は「やってる側、やられてる側」双方を見てる「その他の人たち」にも「悪影響を与える」わけで、これ自身「組織」として放置は「安全配慮義務に反する」事になるわけで、なので今回の「西播磨県民局長の外部通報」自身、別に「正しい」行為なわけなんですよね。
で、逆に「N国立花の言い分」をそのまま当て込めると、逆に「斎藤知事達が2024年5月7日に発表した西播磨県民局長の3ヶ月の懲戒性分理由」の1つにある
- 次長級職員に対して人格を否定する文書を匿名で送付するハラスメント行為
まあそんな「N国立花の言った事を盲信する””東国原のハゲ””」も「質が相当低い=さすが淫行笑えない芸人」でしかないわけなんですがね。
あと「N国立花」って「NHK時代でもまともに仕事してこなかった」んだろうなって聞いてて思ったわけですが
- 先輩とか上司とかにきつく叱ってもらったほうが「仕事できる」って言うか「自分も嬉しい」って人「””いっぱいいる””」
- きつく叱る(叱咤する)=パワハラ行為
であり、そもそも「業務において、きつく叱る=叱咤する」って事自身「不要不朽の対応」でしかなく、これ自身「パワハラ実習でNG行為」に「ドンピシャ」に該当するわけなんですよね。
なので「そもそも叱咤はパワハラ行為でNG」なわけで、これ普通に「業務の一環」として「問題の説明と繰り返さないための説明」を「冷静」に「淡々と行えば良いだけ」であり、感情的に「言っても、相手は萎縮するだけ=パワハラ」だし、そもそも「仕事」なんだから「相手を萎縮させる=NG行為」でしかないわけなんですよね。
まあ「パワハラ気質持ち」が「NHK時代にハラスメント対応していた」とか、これ自身「兵庫県の公益通報窓口TOPに片山副知事」とかと「くりそつ」過ぎて「非適材適所過ぎる」わけで、本当「パワハラ人間がパワハラを語る」時点で「馬脚を表しまくり」でしかないわけなんですよね。
あと「N国立花=パワハラ人間」なので、これも「意味不明な事」をほざいてます。
- 夜中にチャット来て困る人いるの?
そもそも「斎藤知事のチャット全体の大体半分が””業務時間外””」のもので、そして「パワハラ人間=せっかちさん」だから「即レスを求める」それに応じられない場合は「鬼レスが来る」し「今後の業務に大きな影響を及ぼす」わけで、その結果「知事周辺の職員は24時間スマホを気にして生活が必須事項」になったそうで、いやあこれ「最悪」過ぎますよね。
あと「そもそも業務時間外」なわけで、これ「緊急事態等、必要な状況」じゃない場合は「基本NG行為」であり、業務時間外に「即レス」を求めて「業務としてのメッセージのやり取り」が求められる=業務時間外に業務となるわけで、いやあ「N国立花ってNHKで本当に仕事してたの?」ってぐらい「社会人として当たり前の事を知らなすぎる」って思いましたね。
あと「LINE=プライベードやお遊び」の性質が強いが「slackとかteamsのDMチャット」など「普通に業務で行うもの」の場合は「業務時間外において、緊急性でない限りは、メッセージのやり取りをしない」もしくは「メンションをつけない」等が「会社等で禁止」されているのが「普通」です。
また、終業時刻後や休日のメールなどは「パワハラ」に該当する可能性があります。
今年5月に成立した「改正労働施策総合推進法」(通称パワハラ防止法)では、パワハラについて(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの(3)労働者の就業環境が害されるもの――と定義づけています。上司と部下という関係で、緊急性を要しない用件であるにもかかわらず、休日や深夜に業務を行わせることにより就業環境が害されているといえる場合、パワハラになりえます。
ですが「斎藤知事は3年ぐらいの間の兵庫県庁でのチャットのメッセージの大体半分ぐらいが””業務時間外””」これ自身
- 緊急性が無い
- 件数が多すぎる
- 即レス