こんにちは!高田馬場で帰化・永住・配偶者などビザ申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所です。


「短期滞在ビザの延長は可能ですか」
どなたのビザなのでしょう?
「私の親です…」

 


その方のご両親。

来日予定されているのですが、

出発まえから延長を希望しているとのこと。


久しぶりにご両親と再会がうれしいのでしょうか。

また親御様のできるだけお子様と一緒にいたい気持ちも

理解できないことはない。

 

うーん。

 

もとより短期滞在では、相当の理由が無いと延長は厳しい。

 

相当の理由は相当なんです。

 

詳しくはこちら

短期滞在ビザの延長 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

あと水際対策は緩和されたといっても

観光ビザは2022年の8月の時点でも緩くはない。

 

旅行業者等を受け入れ責任者とする添乗員が付いたパッケージツアーで
青区分の国・地域から入国することが条件なんです。

つまりツアーの行程があらかじめきめられている。

途中で離脱はできないでしょうね。

 

まとめ

2022年8月現在

 

外国人の新規入国の対象となるのは、

  1. 商用・就労等の目的の短期間の滞在者(3月以下)
  2. 長期間の滞在者
  3. 6月10日から観光目的の短期間の滞在者

であり、いずれも日本国内に受入責任者が存在することが必要です。

 

おまけ

 

先ほどの「青」区分について

入国前の滞在していた国を青、黄、赤の区分に分けてその区分と有効なワクチン接種証明書の有無で

日本に入国の際、入国時検査の要否、待期期間や待機場所が異なります。

 

ちなみに出発する前の出国前検査は全員が受けることとなっています。

 

青の区分の国は8月5日時点で102か国・地域です。この国は有効なワクチン接種証明を持っているかは問わず、

入国時に到着時検査も待期期間もありません。

 

 

 

 

 

 

 

※本文の内容は公開用です。実際のお問い合わせではありません。