全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会が平成14年に交わした「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」によりますと、所得税の
年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する
と明記されている、という問題が「社労士と税理士の業際問題」です。
つまり、社会保険労務士が給与計算の中で「所得税の年末調整」を行うことは、税理士法に違反する、と公の文書に明記されているという問題です。
この問題の結論から言いますと、社会保険労務士が給与計算の中で「所得税の年末調整」を行うことは、確かに「税理士の独占業務」に該当することになると思いますが、
その前に、日税連のその主張自体が税理士法第一条(税理士の使命)に違反するため、日税連のその主張は無効、ということになると思います。
なぜなら、税理士法第一条(税理士の使命)は、税理士は納税義務の適正な実現を図ることを使命とする、と定めていますが、
10種類の所得のうち「給与所得」の場合、
労働社会保険諸法令の専門知識を保有していない税理士は、適正な給与所得の金額や社会保険料控除の金額を計算できませんので、そもそも適正な所得税の計算ができないのです。
しかし、労働社会保険諸法令の専門知識を保有する社会保険労務士であれば、10種類の所得のうち「給与所得」の場合、所得税法の本質的基礎知識と2年以上の実務経験が新たに必須になりますが、年末調整を含めて適正な所得税の計算が可能なのです。
このため、10種類の所得のうち「給与所得」の場合、日税連が「税理士の使命」を果たすためには、年末調整を含めて社労士による適正な所得税の計算を推進しなければ税理士法違反になるのです。
これは、税理士法が何よりも優先して真っ先に、税理士に対して要求している使命(存在意義)なのです。
もし日税連が「税理士の使命」に違反し、その使命を果たす意思がないのであれば、社労士による「所得税の年末調整」が「税理士の独占業務」に該当するかどうかの前に、日税連と税理士は自らその存在意義を失うのです。
従って、社労士は日税連の主張を無視すれば良い、ということです。
この日税連の主張は、税理士法第2条第1項及び税理士法第52条だけを税理士法から部分的に抜き出して条文通り解釈したものに過ぎません。
しかし、その前に税理士法第一条(税理士の使命)が税理士法第二条(税理士の業務)よりも重要な条文として存在しますので、
税理士法第一条(税理士の使命)を加えて税理士法を総合的に解釈すれば、
全く反対に、このような日税連の主張は税理士法第一条(税理士の使命)に違反することになるため、社労士に対しこのような主張はできないことが税理士法で定められているのです。
このため日税連は、最も大事な「税理士の使命」に違反するのに、それよりも重要性が低い「税理士の独占業務」を守りたい、と社会保険労務士に対して主張して、論理的に本末転倒に陥っていることが分かっていないのです。
従って、日税連は現在も税理士法に違反し続けていると共に、自ら日税連と税理士の存在意義(使命)を否定する主張を、公の文書に誤って堂々と明記した、ということが厳然たる事実なのです。
話が長くなりますので、もっと詳しく知りたい方は、
ウエブサイト「社会保険労務士/社労士とは定義」を参照してください。
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