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2022年06月08日

早朝・夜間、深夜の加算(介護保険)

早朝・夜間、深夜の加算

夜間・早朝の場合・・・所定単位数の25%
深夜の場合・・・所定単位数の50%

夜間:午後6時〜午後10時まで
深夜:午後10時〜午前6時まで
早朝:午前6時〜午前8時まで
この場合は算定不可

・利用時間が長時間にわたる場合
加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合

・緊急時訪問看護加算を算定している場合
当該月の1回目の計画外の緊急訪問では、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を行っても夜間・早朝、深夜の加算は算定できない。

※当該月の2回目以降の緊急訪問が夜間・早朝、深夜の時間帯の場合は、夜間、深夜、早朝の加算を算定することができる。
posted by dsk1983 at 17:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 加算
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