こんばんは、たまねぎカメラです。

 

先日不動産屋から連絡がありました。

介護福祉法人が外国人職員を入れるための寮を探しているとのこと。

 

法人賃貸の場合、課税売上になるのでは?

と思ったので調べてみました。

課税売上になる場合、家賃プラス10%の消費税をとることができます。(運用利回りアップ)

 

そして、売り上げ1000万円以下であれば、消費税の納税義務はないので、そのまま手残りとなります。

 

調べてみると。

課税売上になるかならないかは、その物件の使用目的。(居住目的の場合は非課税売り上げ)

賃借人が個人であろうが法人であろうが関係ないみたいです。

今回は、社員寮とするようなので、課税売上に当たらないようです。

 

たとえば、その寮で、社員研修などを行ったりする場合は、会議室となるので、課税売上になるようです。

 

税務って難しいですね。

 

ちなみに課税売上になった場合は、リフォームに使った修繕費もすべて課税売上上の経費となり、初年度で多大な修繕費を計上している私としては、消費税還付の対象となるわけです。

 

課税売上にならないとは・・・残念です。