丸顔おばさんのブログ

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衆議院 憲法審査会(2022年5月19日)そのニ~9条の話、すすめてる。

2022-05-25 00:11:36 | 憲法改正
この続きです。
維新も、改憲たたき台を出したそうだ。

書き起こし。赤、こちらで追記。青、おばさんつぶやき。
2022年5月19日 衆議院 憲法審査会
25:00~
日本維新の会 足立康史くん:
(中略)
昨日、「憲法9条の改正に向けて」、と題する文書を公開いたしました。具体的には将来にわたり、戦争を起こさず、国民の生命と財産を確実に守るための積極防衛能力の整備を行う、必要があると宣言し、
1、防衛費の増額。GDPの2%。
2、中距離ミサイル等新たな装備の拡充
3、核共有を含む、拡大抑止に関する議論の廃止
4、専守防衛の定義にある「必要最小限に限る」との規定の見直し
5、自衛隊法に規定する自衛隊任務のネガティブリスト化
6、集団的自衛権の行使要件の明確化
7、自衛隊員の増員。待遇の抜本改善。危険手当の創設
8、戦争被害補償法性の定義。自衛官等殉職の追悼のあり方の検討
等を打ち出すとともに、憲法9条にかかる条文イメージを公表しました。

こりゃすごい。あべちゃん的な感じ?

もちろん自民党が2018年3月に公表した憲法9条にかかる条文イメージたたき台素案を拝見しています。
そのうえでいわば自民党案と今般公表した維新案とを対比できるようにし、この憲法審査会での議論を喚起したい。
具体的には現行の9条を維持したうえで、9条のニを新設し、簡潔に、
「前条の範囲内で、法律の定めるところにより、行政各部の一として、自衛のための実力組織としての自衛隊を保持する。」と自衛隊を明記します。
自衛権については、閣議決定による憲法解釈および平和安全法制等の法律で規律付けする現在の枠組みを維持するとしました。

維新案も自民党と同じく、「法律の定めるところにより」ってある。
時の政権の多数派によって多数決で法律がつくられ、いかようにもできる自衛隊だな。
だいたい自民党といっしょか。。。
自民党のたたき台は、「必要な自衛の措置をとることを妨げず」 とあって「必要な自衛の措置」の内容は限定されていないから、集団的自衛権の解釈が条文上可能だそうだけど、
自民党の新藤さんは、現在の解釈と変わらないと言い張っている。
言い張っても、条文上そう解釈できるなら、歯止めになってないからな。
そして、緊急事態条項つくったら、いかようにもできてしまう。

(中略)
次に行政各部の一としたのは憲法72条の「内閣総理大臣は、~行政各部を指揮監督する」さらには72条の内閣の事務に関する規定を意識しています。

72条ってのは、
現行憲法
第 七 十 二 条 
内 閣 総 理 大 臣 は 、 内 閣 を 代 表 し て 議 案 を 国 会 に 提 出 し 、 一 般 国 務 及 び 外 交 関 係 に つ い て 国 会 に 報 告 し 、 並 び に 行 政 各 部 を 指 揮 監 督 す る

これね。で、念のため自民党改憲草案の72条を見てみると、

自民党改憲草案
( 内 閣 総 理 大 臣 の 職 務 ) 
第 七 十 二 条 
内 閣 総 理 大 臣 は 、 行 政 各 部 を 指 揮 監 督 し 、 そ の 総 合 調 整 を 行 う 。 
2 内 閣 総 理 大 臣 は 、 内 閣 を 代 表 し て 、 議 案 を 国 会 に 提 出 し 、 並 び に 一 般 国 務 及 び 外 交 関 係 に つ い て 国 会 に 報 告 す る 。 
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 最 高 指 揮 官 と し て 、 国 防 軍 を 統 括 す る 。

内閣総理大臣が国防軍を統括する、と改憲草案にはわざわざ入れてる。
本当はこうしたいんだね。
「国防軍」は自民党の平成30年たたき台からは消え、こっちで行くような雰囲気だけど、24年改憲草案にはあるわけで、本音はこうしたいと思われる。

そして自民党改憲草案の66条では、シビリアンコントロールも骨抜きにするかのような条文にしているからな。
「2 内 閣 総 理 大 臣 及 び 全 て の 国 務 大 臣 は 、 現 役 の 軍 人 で あ っ て は な ら な い 」と。
これだと、退役軍人が総理大臣やその他の大臣になる可能性が出てきちゃうからなぁ。

本音はこうしたい、ってのが24年の自民党改憲草案だと思うので、
チャンスがあれば、こうすることをねらってくることが考えられる。
維新が72条を意識して、こういったたたき台を出したというのは、興味深いな。

で、このあとなんと公明党の北側さんも72条をとおっしゃるの。後述します。

(中略)
他方自民党の公表文書を拝見すると、自衛隊のみならず、自衛権についても言及すべきとの観点から、と明記したうえで、「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と規定したと明記してあります。
これはいわゆる新3要件をさらに拡大する意図がおありなのかどうか?

えぇ!これ以上広げるのかと聞いてるの?
それはフルスペックの集団的自衛権にする気あんのか?ってことよね?
質問も激しいのねwさすがだね。
そこは現状維持だと言ってたのに、あいかわらず、ガンガン攻めるねぇ。。

このあと、74歳の共産党の赤嶺さんにサディスティックに絡んでいくとこ(1:30:00あたりから)見てたらなんか、おばさんの脳内イメージが

画像出典:amazon

維新塾のご出身ということだけど維新塾は、松下政経塾が元祖だな。。。
あれ、なんか動画出てきちゃった。。。
あ~やっぱ、そういうことか。
カミングアウトか?

日本会議ね。
やっぱ集団的自衛権したい方たちは、ハードな方たちが多いんだな。

38:50~
国民民主党 玉木雄一郎くん:
憲法9条が必要最小限という制約をとるために行う改正なのか、
それとも必要最小限度は維持したうえで、他に改正の目的があるのか

必要最小限度はな、アメリカが決めるってさ。
もう国会議員の先生方のお話聞いてても埒があかないので、本から引用させてもらいます。
元防衛官僚の方が書かれた2015年出版のご著書です。
『亡国の集団的自衛権』柳沢協二 著 より
p76
安倍総理は会見で「『必要最小限度の武力行使』というのは、今までの政府の考え方と同じ」だと発言していますが、
これまでの政府は「我が国が攻撃された場合に、それを排除するための必要最小限度」と言ってきたのであり、
集団的自衛権は我が国に対する攻撃がない場合の話ですから、
いったいどの程度が「必要最小限度」なのか、我が国自身で決められず
後に述べるように、アメリカの「必要最小限度」に合わせざるを得ません
一度「行使できる」ということになれば、性格上歯止めがかかりません。
つまり表現としては似ていますが中身はまったく違うものなのです。

そうだよね。よく考えてみれば、集団的自衛権なんだから、いっしょに戦う同盟国のアメリカ様次第だね。
じゃあこういう議論自体、スピンだな。
もうすでに、武力行使をどうするか、自分たちで決められない状態なわけだ。日本は。
2014年の集団的自衛権行使を認めた閣議決定は、事実上の政府による解釈改憲ですと著書冒頭でおっしゃっている。
憲法の見た目は変えてないけど、すでに意味的に改憲はされているわけだから。

内閣官房HPでは、それはちがう、解釈改憲ではないと書いている。
言葉では何とでも言えるからね。

こんなふうに、いくら議論しても、中身がなく具体性のない話しかできないことが、どっちが本当か証明していると思うけど。

新3要件でも維持されてきた必要最小限という解釈は変わるのか変わらないのか。

すでにもう維持されてないんだって。
言葉は同じでも、アメリカの「必要最小限度」に合わせるしかなく、これを行使する以上歯止めがないって状態だって。
最小どころか、歯止めなしだって。すでに。
だから、国民に対して、説明できないわけだ。
限定的な集団的自衛権って具体的にどういう場合か。
上記著書より
p65
『武力の行使』に当たりうる活動」ということで挙げられている8つの事例
(「邦人輸送中の米輸送艦の防衛」「武力攻撃を受けている米艦の防護」「強制的な停船検査」「米国に向け我が国上空を横切る弾頭ミサイル迎撃」「弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護」「米本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行う時の米艦防護」「国際的な機雷掃海活動への参加」「民間船舶の国際共同護衛」)は、集団的自衛権の対象として説明されているのですが、どれももしそこで武力行使をしなければ我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆すとは言えないものばかりです。
(中略)
まず、事例8は安倍首相が集団的自衛権の必要性を主張する際にパネルで説明した「邦人を輸送するアメリカの軍艦を守る」というケースですが、邦人輸送はもともと自衛隊の役割ですから、米軍のミッションからすればありえない話ということになります。
事例9においては、米艦への補給の場面が想定されていますが、至近距離で並走するアメリカの船への攻撃は、同時に自衛隊艦艇への攻撃とみなすことができます。この場合、集団的自衛権を持ち出さずとも、自衛隊法第95条「武器等の防護のための武器の使用」による事実上の反撃が可能です。
事例12は、アメリカがすでに近隣で戦闘しているときのミサイル警戒です。先に述べたとおり、戦争状態にある米海軍が、無防備でいるはずはない。
米艦を守る以外の事例でみれば、事例10は交戦国に武器を運ぶ船の強制的な検査ですが、北朝鮮であれば、中国やロシアから陸路で運ぶことになるので、船の検査に意味があるとは思えません。

法的なことも、防衛の現実についても知り尽くしているであろう元防衛官僚から見ると、国民に向けた説明が欺瞞に満ちているということだ。
集団的自衛権が必要な場合として挙げられた事例は、現実にはありえないことばかりだそうだ。
あるいは現実に、べつに集団的自衛権を持ち出す必要がないというんだ。
日本が攻撃されれば、個別的自衛権で対応できるわけだしな。
いったいどういうことなんですかね?

現実に必要なわけではないのに、集団的自衛権行使可能にした?

(中略)
そもそも必要最小限はそのときそのときで相対的だ。もともと相対的な概念だと考える。量的な概念なのかどうかも?国会議員間で認識の共有ができていないと考える。

相対的か、量的か、そんな話ではないようだけど。

(中略)
海外では軍隊、国内では軍隊でない、とすることで、放置されてきた課題があります。
自衛隊が海外において、誤って非戦闘員を殺傷することが発生した場合に、自衛官を適正に裁く司法体系がわが国には存在しないという問題です。
とくに業務上過失致死罪の国外違反規定が日本の刑法には存在しません。
加えて、命令を出した上官についても平時の刑法体系では教唆や幇助でしか裁けないという問題があります。

軍事法廷どうするの?って聞いている。
(動画の伊藤弁護士のお話より)
残念ながら2015年に安保法制、戦争法ができてしまいました。それによって自衛隊は海外に出かけて行って、人を殺し、殺される、そういう組織になってしまった。集団的自衛権という権限を行使できる、そういう組織になった。日本が攻撃を受けてないのに海外へ出かけて行って、簡単に言うと、戦える。そういう組織になってしまったんですね。
そのいわば海外に行って戦える自衛隊、それをそのまま今回は憲法の中に明記して、憲法上固定化して、これでいいんだ、正しいんだっていうことを、憲法にはっきり書きこむというわけなんですね。

こうなってしまった自衛隊を憲法に書きこむのなら、
この場合の適用される法や軍事法廷をどうするのか?と聞いている。

(中略)
新藤幹事への質問
質問①
その解釈は新3要件にもある必要最小限という制約は引き続き、かかっているという説明だったと思うが、改めて確認させてほしい。
質問②
そのうち必要最小限のうち、最小限という文言は量的な概念だというのが自民党の共通した認識なのか、それともその時々の国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な概念なのか
質問③最後に、防衛刑法や防衛裁判所のような特別な制度を用意するつもりはあるのか。その場合、特別裁判所を禁じた憲法76条2項の改正もあわせて考えているのか。
(中略)
森会長:
か、簡潔に新藤義孝くん

新藤さん:
はい、ご質問ありがとうございます。
(中略)
必要最小限の防衛力は、量的なものか、相対的なものか、これはまず量的なものでこれまで整理しておりましたが、その大前提はやはり相対的な安全保障、我が国に対する脅威によって変わってくる、これは当然であり、いたし方が無いことかと思います。ですからこの量的なことに加えた相対的な案ですね、総合的な判断が必要かと思います。

そういう話ではないよな。
2014年に戻って、集団的自衛権について、国民に説明することが、あるだろう。
なぜ、このような解釈改憲が必要だったのか。
それは具体的に、なんのために必要だったのか?

それから特別裁判所の規定を改正するつもりか、これは、ありません。
そういったことを考えておりません。
あくまで76条の司法権は裁判所、法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると、この範囲のなかでですね、考えていかなければならないと思います。

76条ね。
現行憲法
第 七 十 六 条 
す べ て 司 法 権 は 、 最 高 裁 判 所 及 び 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 設 置 す る 下 級 裁 判 所 に 属 す る 。
 ② 特 別 裁 判 所 は 、 こ れ を 設 置 す る こ と が で き な い 。 行 政 機 関 は 、 終 審 と し て 裁 判 を 行 ふ こ と が で き な い 。
 ③ す べ て 裁 判 官 は 、 そ の 良 心 に 従 ひ 独 立 し て そ の 職 権 を 行 ひ 、 こ の 憲 法 及 び 法 律 に の み 拘 束 さ れ る 。

じゃあ、24年自民党改憲草案の9条にあるような軍事裁判所は作らないのね?
てことは、集団的自衛権行使するとき、どうするんだろう?
今もすでに行使できるようにしちゃってるわけなんだけど。

ただ、自衛隊の実力行使における規律の違反だとか、刑事事件、これらについては通常の懲戒手続き、裁判手続きとちがう側面があることは事実ですし、ましてや国外の場合のこともある。ですからこういった専門的知識をふまえた裁判の必要性というのはわが党のなかでも議論しております。
これをどのように具体的にしたらいいか、これは、ぜひ議論しなければならないと思いますが、この大前提として、これを憲法に書きこむことではなくて、一般法のなかでですね、きちんと法定していくべきではないかと考えている。

自民党の中でも議論中か。

やはり、改正草案9条のように軍事法廷を書くならば、76条もほかのところも改正しなきゃと、いろいろハードルが高いし、国民の理解が得られないから、憲法に軍事裁判所を書くことは、断念したのかもな。

しかし、やるとすれば、憲法でなく法律をつくって対応すると言っている。。。
自民党たたき台
9条の二
2項で、「自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」

「法律の定めるところにより」には、こういう軍事法廷を法律で後付けで定めたい意図もあるんだな。

1:14:53~
公明党 北側一雄くん:
平和安全法制について。
1:19:10~
この時代は一国だけで、自らの国を守るということはできない時代になっていると思います。
やはり同盟関係を結び、そして自らの国の安全を確保していく
。これがどの国でもそういう考え方に立って安全保障、防衛を行っている。一番典型なのはNATO。
(中略)
翻って我が国はというと、まさしく日米同盟です
日米安全保障条約のもとで、我が国を守る。
日米同盟の信頼性をさらにさらに強化していくということが極めて重要なんだろうと思っています。

結局のところ、アメリカとの同盟のための憲法改正なんだと思うけど、
そんなに卑屈にならなくてもいいんじゃないだろうか?
『亡国の集団的自衛権』柳沢協二 著 より
p.123~
もし日本がアメリカの同盟国でなかったとしたら、アメリカがアジアで何か行動を起こそうというとき、空母を修理するためには、広大な太平洋を抜けて西海岸まで戻らなければなりませんから、往復何十日かの軍事的ロスが生じてしまいます。
しかし、、日本に米軍基地があるおかげで、修理は横須賀で行うことができ、そこから一足飛びにアジアの国々へ向かうことができるわけです。
また、アメリカが大規模な軍隊を養うために必要とする補給兵站能力があるかという点も、同盟国として日本の大きな魅力に挙げられるでしょう。
(中略)
日本は、「アメリカに守ってもらわなければダメなんです」というような自信のない姿勢ではなく、これだけ基地を提供していることで、政治的にも軍事的にも経済的にも非常に大きな利益をアメリカに与えているのですから、もっと大きな顔をしてもいいくらいだと思います。
(中略)
集団的自衛権の論拠のひとつとして、今の安保条約ではアメリカは日本を助けるが日本はアメリカを助けないというアンバランスな関係だからそれを是正しないといけない、というものがあります。
しかし、この議論には、日米安保条約におけるバランスとはもともとそういうものだったという視点が欠けていると言わざるを得ません。
安倍総理の尊敬する祖父岸信介総理が作った60年安保でも、「日本は基地を提供する、アメリカは日本を防衛する」というバランスは維持されていたわけです。
しかし、このバランスは、次第に日本側の負担を増す方向へとはたらいていくことになります。
(中略)
そして今は、アメリカが攻撃を受けたときに日本も血を流さなければ、完全なイコールパートナーとは言えない」、つまり「人」の血を流さなければ、日米同盟のバランスが成り立たないという論理が進められています。
しかし、日米同盟のもともとのバランスからさまざまなかたちで日本の負担が増していったことを考えれば、「血が必要だ」という話がどこからきたのか不思議でなりません。アメリカのために「血」を流すというバランスシートは明らかに日本にとって損であり、不利なものです。

だから地理的な意味で、アメリカは日本に基地がないととっても困るわけだ。
そんなにも大事な基地を提供しているということで、そこを堂々として、もうすこし対等に話合わないと、ダメだ。
イージスアショアの件もアメリカに言われるがままで説明がないし。
そういう姿勢だから、戦争屋のいいなりに、よくわからないことをさせられてしまうんだ。

1:21:23~
この平和安全法制では、憲法9条の専守防衛のもとで、我が国を防衛するために活動する米軍に対し、攻撃があった場合には自衛隊はこれを排除できるということをですね、従来の憲法論理の枠内で決めさせていただいたわけでございます。それが新3要件です。

それ、本当に必要なの?
アメリカは日本の助太刀なんてなくても大丈夫だってよ?
例えば北朝鮮の弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護について、
上記の著書より
p62
米艦がイージス艦を出すにあたっては、北朝鮮の戦闘機が攻めてくるかどうかという脅威見積もりをしているはずですから、攻撃があった際の警戒策や対応策を考えた上で、「攻撃はありえない」という前提でやっているわけです。
(中略)
アメリカがそうした計算を踏まえて行動しているというのに、脅しで出てきた戦闘機を航空自衛隊が撃墜してしまったら、単なる情報収集が武力衝突という事態になり、アメリカにとっては大迷惑な話です。
このまったく現実性がない事例を見ると、日米の間で、集団的自衛権が必要とされている際の具体的な内容が何も詰められていないということがよくわかります。

そういうの、じつはあんまり必要じゃないっていうんだよね。
じゃあなんで日本は集団的自衛権を行使することになったのか。。。?

これによってまさしく日米同盟の信頼性は大きく向上したことは間違いありません。
これによって日米の、日米プラスαの共同訓練が平時からしっかりと行われるようになりました。
(中略)
また、武器等防護法という規定を平和安全法制で設けました。
平時からグレーゾーン事態から適用になるわけでございますけども~日米間の同盟の強化がされている。

米軍等の部隊の武器等防護(自衛隊法第95条の2)
本条は、自衛隊と連携してわが国の防衛に資す る活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われ ている現場で行われるものを除く。)に現に従事 している米軍その他の外国の軍隊その他これに類 する組織(米軍等)の部隊の武器等というわが 国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当する ものと評価できるもの武力攻撃に至らない侵害 から防護するため極めて受動的かつ限定的な 必要最小限度の武器の使用を認めるものである。

日本以外の他国を守るために必要最小限度の武器の使用を認める法律のようだ。
「武力攻撃に至らない侵害」ってどういうこと?
なんだかだいぶ苦しい。。
言葉がヘンになっていくのは、やっぱウソついてるからじゃないですかね?

平時からグレーゾーン事態から適用と北側さんはおっしゃっているね。
なんだかね、グレーゾーンってのはおかしいらしいよ。
『亡国の集団的自衛権』柳沢協二 著 より
p58
法的に平時とは何かと言えば、警察権で対応しているあいだが平時です。
自衛権をもって対応することになれば、それは有事ということになり、その中間は存在しません。有事か平時か、それは政治が判断すべき事柄なのです。
(中略)
グレーゾーン事態の根拠のひとつに、「閣議決定を待っていたら間に合わない」という論理があるのですが、これこそ決定的なまちがいだと言えます。
仮に警察権の範囲であっても、自衛隊を使うかどうかは政治判断になりますし、まして自衛権をもって対応するのであれば、それを現場の判断にゆだねるなど、絶対にやってはいけないことなのです。
もし緊急でやむを得ないからと判断を現場に任せれば、ある日突然、総理大臣も知らないうちに日本が戦争当事者になっていた、ということになりかねません

実際は、平時か有事か、どっちかしかないらしい。
じゃあ、なんでグレーゾーンなんてつくったんだろうね。
グレーゾーンでもこの法律が適用されるっていうんだけど。
なんだか、キツネにつままれたような・・・
「もし緊急でやむを得ないからと判断を現場に任せれば、ある日突然、総理大臣も知らないうちに日本が戦争当事者になっていた、ということになりかねません。」
まさか、こうするためのワナじゃないよな?

だって、グレーゾーンってたぶん、自衛権行使の政治判断する前に危機がおきた場合ってことでしょう?

この法律ができてから日米の共同訓練がものすごく増えて連携が高まったというんだけど、
例えばそうやって他国との訓練などなにかしているときに、
例えば中国などがちょっかいを出してきて、
受動的になし崩し的に戦争に巻き込まれて行くことをねらってる?あ、いや、想定してる?グレーゾーンって。
(戦争屋さんがお願いすればすぐ攻撃してくださるだろう。中国も北朝鮮も。連携バッチリだもんな)
限定的な集団的自衛権の行使を認めたっていうのは、戦争を起こすためだったりして?日本を巻き込むためだったりして?
あるいはアクシデント的にトラブル発生を装って?

で、自衛権発動、つまり戦争となっちゃったとして、仮に改憲して緊急事態条項つくっていたら、発動するよね。
内閣の政令で、フルスペックの集団的自衛権にしちゃって、軍事法廷も急ごしらえで。
他の条文がどうだろうと関係ないんもんね。憲法秩序は停止されるわけだから。

だから、こうしてみると、やっぱり戦争するための改憲だよね。
日本が改憲するの、待ってるんじゃない?戦争屋さんたちは。

平和安全法制によって、まちがいなく連携の強化につながり、抑止力の強化につながっているということを改めて確認をさせていただきたいと思います。
(中略)
自衛隊の明記だけを理由にしてこの憲法9条を改正しようというんではなくて、わたくしはやはり憲法価値を高めていくという意味では自衛隊っていうのは日本の最大の実力組織です。
それに対する民主的な統制を憲法上書きこんでいく。
これは民主主義、国民主権という観点からも憲法価値にふさわしいですね、書きぶりなんだろうなと思っております。
そう言う意味では自民党たたき台の一部も理解できるわけではありますが、
民主的統制をどこに書きこむことがふさわしいんだろうか
と考えておりまして、そういう意味では自衛隊法の7条では、「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」と書いています。
これを憲法価値に高めていくことは十分理解できる。
その位置づけはおそらく憲法の72条とか73条に内閣総理大臣の権限とか内閣の職務について規定をされている、そこに書きこんでいくということもひとつ考えられると私個人は思っている。

維新が意識していた72条がここでも出てくる。
つまり、公明党は、自民党改憲草案みたいにするってこと?
(再度引用)
第 七 十 二 条 
内 閣 総 理 大 臣 は 、 行 政 各 部 を 指 揮 監 督 し 、 そ の 総 合 調 整 を 行 う 。 
2 内 閣 総 理 大 臣 は 、 内 閣 を 代 表 し て 、 議 案 を 国 会 に 提 出 し 、 並 び に 一 般 国 務 及 び 外 交 関 係 に つ い て 国 会 に 報 告 す る 。 
3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 最 高 指 揮 官 と し て 、 国 防 軍 を 統 括 す る 。

66条も自民党改憲草案みたいに改憲したらシビリアンコントロール骨抜きになっちゃうけどな。
「2 内 閣 総 理 大 臣 及 び 全 て の 国 務 大 臣 は 、 現 役 の 軍 人 で あ っ て は な ら な い 」と。
これだと、退役軍人が総理大臣やその他の大臣になる可能性が出てきちゃうからなぁ。

維新も72条を意識しているし、だいぶ、あやしい。
みんなそろって緊急事態条項には賛成だし。

そうした議論もぜひしていただければ。9条1項2項については、堅持をするという立場のもとで自衛隊の民主的統制をどうしていくか、こういう観点で議論をしていくことも一つの考え方と理解しています、

そして、公明党として、そうしていきそうな雰囲気。
2022/5/24 13:59 

これから年末の国家安全保障戦略も含めて(防衛)三文書のまさしく見直しをしていこうとしているわけでございましてしっかり議論させていただきたいと思います。

おかしいですよ~。

首相は日米首脳会談後の共同記者会見で力説。
バイデン氏に対して、年末に予定する国家安全保障戦略などの改定で敵基地攻撃能力の保有を検討していること、防衛費の「相当な増額」の決意を固めたことを伝達したと明らかにした。
 会談で「強く支持する」と応じた傍らのバイデン氏は「非常に評価する。強い日米同盟がこの地域に良いことをもたらし、平和と安定が台湾海峡でも東・南シナ海でも持続すること、そして北朝鮮を抑止することを期待する」と満足そうな表情を浮かべた。

いよいよ巻き込まれそうだ。防衛費を相当に増額して。
そしてここで、すかさずあべちゃん登場。
2022年5月23日 21時25分 

やばいな。改憲でコンプリートだな。


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