2020/08/05

離婚の方法について





皆様こんにちは!はらぺこママです

ついに夏到来!で毎日蒸し暑いですね( ;´Д`)

みなさん早々とダウンしていませんか?はらぺこママもう無理です!(笑)

せめて熱中症にだけは十分気をつけて過ごしていきましょうね



さて、はらぺこママ、離婚に向け大きな一歩を踏み出しました!

前回は弁護士の先生と委任契約を結ぶところまで書きましたね





今回は、離婚の方法について学ぶお時間にしたいと思います

これからも体験談の合間にちょっとしたコラムを挟みながら

投稿しようかなと考えていますので

引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m



<おことわり>
あくまではらぺこママ流に書き綴る内容ですので気楽にお読み下さい

で、正しい情報は信頼できるところからキチンと入手して下さいね( ̄▽ ̄;)



ではさっそく( ´ ▽ ` )

離婚の方法ですが大きく分けて3つあります

ざっくばらんに説明しましょう



1)協議離婚


夫婦が話し合って決める離婚の方法です。まずは夫婦のどちらかが「離婚したい」と

持ちかけて始まることが多いですね。日本で一番多いのがこの方法。

離婚に関わる事は夫婦で話し合って決めていきます。双方が離婚に合意していれば、

少なくとも子供の親権者を決め、証人2人の署名を離婚届に書いてもらい、

役所に提出すれば、離婚が成立します。

取り決めた内容は離婚協議書としてまとめることをすすめています。

特に公正証書にまとめておくと、のちのトラブル防止に役立つようです。



2)調停離婚


家庭裁判所が話し合いの間を取り持って行う離婚の仕方です。

夫婦間の話し合いがまとまらなかったり、諸々の理由で話し合いができない場合は

どちらか一方が家庭裁判所に調停を申し立てます。

申し立ては相手方の住民票のある住所を管轄する家庭裁判所です(過去記事どうぞ)

実際の調停では、2名の調停委員が、夫婦それぞれから意見を聞いて、話し合いを

まとめていきます。互いに顔を合わせずに済むよう配慮されていたりします。

無事に調停が成立すると調停調書が出るので、この調書と離婚届を役所に提出すると

離婚成立となります。この場合、証人は必要ありません。



3)裁判離婚


家庭裁判所に離婚させてほしいと訴えを起こして行う離婚の仕方です。

日本ではいきなり裁判離婚を起こすことはできません。必ず先に調停をする決まりに

なっています(これを「調停前置主義」と言います)。

※相手方が見つからない場合は公示送達という手がありますが(過去記事どうぞ)

調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判を起こすことになります。

裁判の場合は、夫婦の合意がなくても、判決で離婚か離婚できないかが決まります。

判決が確定したら、判決謄本と離婚届を役所に提出して離婚成立となります。

こちらも証人は不要です。




その他には、調停不成立後に行われる「審判離婚」

裁判中相手の言い分の全面的に受け入れる「承諾離婚」

裁判中に互いに歩み寄って解決する「和解離婚」などもあります

気になる方は調べてみて下さいね



次回は、裁判で認められる離婚の理由について書きたいと思います









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