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エンジェル税制における税額控除手続き手順

2021年12月27日 | 未公開株式

年明けの確定申告時に、FUNDINNOで購入した株式に対するエンジェル税制手続きを初めて行いますので、備忘録として手順を整理しておきます。

※エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するため、エンジェル税制対象企業に投資された個人投資家様に対して税制上の優遇措置を行う制度のことです。


<2021年エンジェル税制申請対象>

・ゆうらホールディングス株式会社
・SAMURAI Security株式会社
・VIE STYLE株式会社
・株式会社ビズリンク
・クレサヴァ株式会社

 → いずれも優遇措置Bの適用対象


<参考>優遇措置別の扱い

(1)優遇措置A
・設立5年未満の企業への投資
・[対象企業への投資額 - 2000円]をその年の総所得金額から控除できる
 → 控除対象となる投資額の上限あり(総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方)

(2)優遇措置B
・設立10年未満の企業への投資
・対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除可能
 → 控除対象となる投資額の上限なし


<エンジェル税制における税額控除手続き手順>

1.投資先企業から以下の資料を郵送にて受領(2月~3月)

・中小企業庁等経営強化法第7条の規定に係る確認書
・個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
・株式異動状況明細書

 → 確定申告の提出時期になるため、上記資料がくるまで確定申告が出来ないことになります。。。。


2.確定申告提出書類にエンジェル税制(優遇措置B)に関する様式を追加

 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を記入

 

3.確定申告実施

 上記1.2.に加え投資先企業各社との投資契約書を添付し税務署に提出

 



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