交通事故でシフト制のアルバイト学生の休業損害 続き | 司法書士佐藤勇輝の業務日誌

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交通事故においてアルバイト学生が休業した場合に、休業損害として請求ができるか。

 

前回の続きです。

 

今回は、前3か月の勤務日数が非常に少ない事案でした。

この方の年収はだいたい102万円くらい。

月あたり8-9万は稼いでいましたが、前3か月は諸事情でシフトに入れず、月あたり1.5万円程度になっていました。

 

 

本件の場合は、自賠責と協議し、年収ベースまたは、4か月前から6か月前までの休業損害証明を書いてもらいました。

すると満額出ました!

自賠責の満額120万円です。

 

ここから相手方への交渉が始まりますが、任意で話しても多分無理なので、紛争センターに持ち込みます。

予約しておいて、もし和解したら下げてもいいのです。

和解出来そうにありませんが。