膵性糖尿病の方の障害年金請求事例紹介
おはようございます社会保険労務士のまいです弊社HPの障害年金請求事例を更新しました障害ねんきんナビ札幌事例紹介(詳細はリンク先ページをご覧ください)今回の事例は、膵性糖尿病により障害厚生年金3級が決定された方のケースです障害年金の請求は初診日が重要だと、ブログでも繰り返しお伝えしていますが・・本請求は、まさにこの初診日が争点となった事例ですキーワードは【相当因果関係】■相当因果関係とは・・前の病気やケガが無かったら後の病気は起こらなかったであろうと認められる場合、前後の傷病は同一の傷病とみなされる事を指します相当因果関係ありと認められた場合、前の傷病における初診日が障害年金請求上の初診日となりますこちらを踏まえたうえで請求人のご病歴を見ていきたいと思います平成30年 胃痛と背中の痛みを感じ受診した病院で急性膵炎との診断が下る。治療を受け症状は治まった。令和2年腹痛にて受診したところ再度急性膵炎との診断。原因を調べるため検査したものの要因は分からなかった。令和3年腹痛・嘔吐にて救急搬送。搬送先の病院にて急性膵炎と診断。原因追及のため検査するものの要因は見つからなかった。令和3年は2度急性膵炎で治療を受けている。令和4年膵管内乳頭粘液性腫瘍の疑いがあると言われ、膵頭十二指腸切除術を受けた。膵臓の細胞を病理検査した結果、癌細胞が見つかり、膵臓癌と診断。膵臓全摘出手術を提案され、承諾。手術を受け、膵性糖尿病との診断が下る。請求人のご病歴は上記の通りです膵性糖尿病の診断を受ける前に、急性膵炎・膵臓癌と2つのご病気を診断されていた事が確認出来ると思いますここで障害年金上の初診日を検討する事になります請求傷病は膵性糖尿病では膵性糖尿病の初診日はいつになるのか膵性糖尿病は膵臓全摘出術を受けた事により発症手術を受ける事になった直接の原因傷病名は膵臓癌ですが・・ご病歴をご覧いただくとお分かりの通り、膵臓癌と診断される前に急性膵炎を度々繰り返しています平成30年~令和4年の5年間という比較的短期間で起きているという事実これを考慮すると、急性膵炎と膵性糖尿病との間に相当因果関係が全くないとは言い切れない・・と考えまして検討に検討を重ねた結果、急性膵炎を初診日とする事後重症請求を行う結論に至りました書類を整備し請求を行ったところ・・急性膵炎の初診日が、膵性糖尿病の初診日として認定障害厚生年金3級の受給権が得られました想定していた通りの認定結果となり安堵しています★LINE公式アカウントが出来ました★LINE公式アカウントでは無料相談会・セミナー等のイベント受給事例 などお役立ち情報を定期的に配信致しますLINEからのご相談も可能です(全国対応可能)お気軽にお問い合わせくださいませ友だち登録はこちらから 障害ねんきんナビ札幌 障害年金に関するご相談を承ります(全国対応可能!相談対応無料!)お問い合わせはこちら 障害年金の個別無料相談会を開催しています 参加申し込みはこちら --------------------------------社会保険労務士法人ステラコンサルティング 札幌支社社会保険労務士 吉田 まい〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1―1 SAKURA-N3TEL:011-206-6389E-Mail:yoshida@stella-sr.net--------------------------------お電話・メールからのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください★埼玉県川越市に就労継続支援B型事業所を開設しました★--------------------------------あしたのタネ 川越六軒町受付時間:平日10時~17時〒350-0041埼玉県川越市六軒町2-16-5 インパクト川越5階TEL:049-272-7617E-Mail:rokken@ashitanohana.jpHP:https://ashitanohana.jp/--------------------------------現在利用者さんを募集中PC作業が充実している事業所です是非お問い合わせくださいブログをご覧頂きありがとうございましたよろしければ、1クリックお願い致します ↓にほんブログ村社会保険労務士ランキング健康と医療(全般)ランキング