おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、慢性腎不全により障害基礎年金2級が決定された方のケースです
本事例の争点は初診日!
慢性腎不全の原因となったご病気は糖尿病
糖尿病性腎症から慢性腎不全に至っていますので、障害年金請求上の初診日は、糖尿病による症状を自覚し初めて病院を受診した日となります
請求人からお問い合わせフォームにいただいたご相談内容
糖尿病の初診日なのですが・・
私を診ていた医師がみな他院に異動して居ないので過去のデータを見ても決められないと言われました。
今病院内にいる医師に過去のデータを見て判断して欲しいと頼んだのですが、一度も診察したことが無い患者さんをデータだけで診断するのは無理と言われてしまいました。
いただいた内容を一読しただけで大変なご状況である事が伝わってきます
初診日は障害年金の【要】
初診日を起点として請求準備を行う事になりますので、初診日が確定しない限り、お手続きを先に進める事が出来なくなってしまうのです
伺った内容から、一筋縄ではいかない請求になる事が予想されました
請求代理のご依頼を受任後、早速初診医療機関へ問い合わせ
結果は・・
請求人に伝えた内容と同じ
医師に確認してみましたが、やはり糖尿病の初診日について判断する事は出来ません。
糖尿病の初診日を証明する書類の作成は出来ません。
と、受診状況等証明書の作成を拒否
カルテがあるのに受診状況等証明書の作成は出来ないと断られる
そうそう起こらないケースに困惑しましたが・・
医師が初診日を判断出来ないので初診日を特定しないまま障害年金の請求を行います・・なんて事は出来ません
初診日不明により不支給とされる結果が想定されるからです
いかなる状況でも初診日は特定しなければいけません
そこで、本請求において私が取った手段は・・
カルテ開示!
カルテ自体が残っているのであれば、その内容をもとに初診日を見つけ出そうと考えました
病院からカルテを取り寄せ、内容を精査
診療記録・病歴情報・検査記録等の書類を1枚1枚確認していったところ・・
糖尿病に関する記載を発見
記載された内容から、こちらの記録をつけた日が糖尿病の初診日に該当する可能性が高いと判断しました
弊社スタッフ達とも協議したうえで、初診日は上記日付とする事に決定
初診日が特定できれば、あとは請求に必要となるその他の書類を揃えるだけです
迅速に作業を進め、必要書類を取り揃えました
カルテの写しを含め請求書類一式を提出したところ、障害基礎年金2級の支給が決定
気になる初診日は、カルテの写しから割り出した初診日で認められています
ホッ
良かった
主張する内容が全面的に認められた内容での結果となり安堵した次第です
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