おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、1型糖尿病により障害厚生年金3級が支給された方のケースです
本件、遡及請求で認められているのですが、障害認定日時点の診断書に明記したCペプチドは血清Cペプチドの検査数値ではありません
初診日時点の尿中Cペプチドの値です
障害年金の認定基準上、代謝疾患の障害において、糖尿病の障害の程度(3級)は下記の通り規定されています
ここで注目していただきたいのが、
1⃣血清Cペプチド0.3ng/mL 未満
そう
認定基準上、規定されているのは血清Cペプチドの値のみ
尿中Cペプチドについては規定されていないのです
請求人の場合、障害認定日時点において、2⃣重症低血糖も3⃣糖尿病ケトアシドーシスによる入院もありませんでした
そうすると、通常1⃣血清Cペプチドの値で基準の状態を満たしているかどうかを見る事になりますが・・
病院に問い合わせたところ、障害認定日時点において血清Cペプチドの検査を行っていない事が判明
カルテ上の記録に残っているのは初診日時点の尿中Cペプチドの値のみ
1⃣~3⃣いずれにも当てはまらないのであれば通常遡及請求を諦め、事後重症請求に切り替えるところですが・・
私が気になったのは、初診日時点の尿中Cペプチドの検査結果
こちらをもとに遡及請求が出来ないだろうか・・
ふと閃いた請求方法です
勿論、過去の事例に尿中Cペプチドの検査結果で請求を行った方は1人もいません
認定基準にない測定方法ですから、過去弊社で対応してきた方々は全員血清Cペプチドの検査結果を用いて請求を行っています
尿中Cペプチドでの請求結果がどうなるのかは全く想定出来ない状況です
ただ・・
尿中Cペプチドの検査結果で請求を行った実績がないという事は、受給権が得られない可能性もありますが受給権が得られる可能性も残されている
過去に認められなかった事例がない以上、受給権が得られる可能性はゼロではない
簡単に諦めたくなかったですし、せっかく残っていた初診日時点の尿中Cペプチドの検査結果をどうにかして活かしたかった
そんな思いから編み出した請求方法です
希望はあると思いました
その旨請求人に説明し、最終的に遡及請求を行うかどうかの判断は請求人に委ねる事にしたところ・・
「遡及請求を行いたいです
お願い致します」
との返答が
受給出来る可能性に懸けてみたいとの請求人の意思を確認
請求人が出した結論を尊重し、遡及請求で進める事に決定しました
請求方針が固まればあとは請求に向けた準備に取り掛かるのみ
こうして次のステップへ駒を進める事になったのです
受給権が得られるかどうかは、
初診日時点の尿中Cペプチドの値から血清Cペプチド0.3ng/mL 未満と同等の状態とみなす事ができるかどうか
これが本請求最大のポイント
そのために必要な事は、血清Cペプチドと尿中Cペプチドの意味・違い・評価方法を明確にしておく事
調査を行うべくインターネットや医学文献等で検索を開始しました
様々な情報が飛び交う中、見落としがないようくまなく調べていたところ・・
血清Cペプチド・尿中Cペプチド、双方の検査数値と1型糖尿病の診断基準について詳細に明記されている資料を見つけ出しまして
記載された内容から、請求人の尿中Cペプチドの検査数値が、認定基準上の血清Cペプチドの検査数値と同等の状態である事を証明する参考資料の1つになり得ると判断しました
こうしてその資料を根拠として遡及請求を行ったところ・・
障害認定日時点で障害厚生年金3級の受給権が認められました
こうした不安要素がある中での請求でしたが、無事遡及請求が通って安堵しました
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