おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、反復性うつ病により障害共済年金3級が決定された方のケースです
請求人のご病歴は10年以上と長期に渡ります
受診に至るまでの経過が複雑・診断されたご病名から、初診日をどことするかが最初の問題として立ちはだかりました
ご本人からのヒアリング・医証の内容から初診日を特定し請求手続を進めましたが…
審査先である共済組合から初診日について照会が入りました
やはり来たか・・
これは想定していた範囲内
おそらく初診日に関する調査が入るだろうと思っていたため、照会内容を見ても大して驚く事はありませんでした
こちらについては請求人の担当医に連絡後、診断書に追記していただき事なきを得たのでですが…
もう1つ、共済組合から追加書類の提出依頼がありまして
こちらが予想外でした
障害認定日から相当期間を経過した後に障害共済年金の請求があった事から、
その間の障害状態の確認のため、
【平成●●年●月現症の診断書】
を提出してください。
障害共済年金での請求は共済独自の調査票など、特別な様式の書類を求められたりする事がありますが…
時期を指定して診断書の提出を指示してきたのは今回が初めてのケースでした
原則的な遡及請求の場合、
障害認定日時点の診断書 1通
請求日時点の診断書 1通
上記2通の診断書の内容をもとに審査されます
障害認定日~請求日までの中間地点の状態をあらわした診断書を提出する事は通常ありません
今回のようなケースは稀であると思われます
きっと共済独自のルールがあるのでしょうね
想定していなかった診断書の提出指示に驚きましたが、こちらの書類も何とか揃える事ができ提出完了
その後提出した書類の内容に再度照会が入りその対応をする等、中々すんなり進まず心穏やかでない日々が続いていましたが…
請求完了から約5ヶ月後
ようやく診査結果のお知らせが届きました
結果は…
障害共済年金3級が決定
遡及請求で認められています
時間は掛かってしまったものの請求人のもとへ受給権が届けられ、またMAX5年遡及という結果は何より良かったと思います
ご病歴が長い方ですと、予期していない追加提出指示書類を求められる事がございます
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